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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 009
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 009
管理番号 1045417 
審判番号 審判1998-4478 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-03-20 
確定日 2001-09-12 
事件の表示 平成8年商標登録願第45620号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COLORTOUCH」及び「カラータッチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

3 当審の判断
してみれば、本願商標は、その指定商品中、原審指摘の「白黒の画像に彩色する、カラー画像を修正・加筆するプログラム」を記憶させた電子回路などの商品に使用しても、商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるということはできず、また、その他の商品に使用したときに、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-08-23 
出願番号 商願平8-45620 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (009)
T 1 8・ 272- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 岩本 明訓
林 栄二
商標の称呼 カラータッチ 
代理人 阿部 和夫 
代理人 谷 義一 

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