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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05
管理番号 1043727 
審判番号 審判1999-3342 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-01 
確定日 2001-08-22 
事件の表示 平成 9年商標登録願第113943号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZELVADE」の欧文字を横書きにしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、1997年1月3日イギリス国においてした出願に基づいてパリ条約による優先権を主張し、平成9年5月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3297689号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルべート」「SELVATE」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,耳帯」を指定商品として、平成6年10月31日に登録出願、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「ZELVADE」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「ゼルべード」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「セルベート」「SELVATE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セルベート」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、「ゼルベード」と「セルベート」の両称呼を比較するに、両者は、ともに4音構成からなるところ、称呼を識別する上で、最も重要な要素となる語頭音において、「ゼ」と「セ」と相違するばかりでなく、語尾音も「ド」と「ト」と相違するものである。そして、これらの差異が僅か4音という短い構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも全体の語調語感が異なり、称呼上聴き誤るおそれはないものと認められる。
また、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、かつ、共に特定の語義を有しない造語と認められるから、観念上は比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-07-31 
出願番号 商願平9-113943 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 上村 勉

山下 孝子
商標の称呼 ゼルベード 
代理人 又市 義男 

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