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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 011
管理番号 1043725 
審判番号 審判1998-2904 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-02-23 
確定日 2001-08-22 
事件の表示 平成5年商標登録願第87808号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「真気発生機」の文字を横書きしてなり、平成5年8月26日に登録出願、その指定商品並びに商品及び役務の区分については、平成7年12月25日付けの手続補正書をもって、第11類「空気調和装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『霧状にした水に空気を通して塵や雑菌を取り除き、中国医学でいう「真気」(良い空気)を発生させる機械』を認識させる『真気発生機』の文字を横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品の『空気調和装置』に使用しても、このようなものは単に商品の構造、機能、品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は「真気発生機」の文字を書してなるところ、その構成中の「真気」の文字に、原審説示の如き「良い空気」を意味するものとして親しまれているような事情を見出すことはできない。さらに、当審において、「真気発生機」の文字について職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが「霧状にした水に空気を通して塵や雑菌を取り除き、中国医学でいう「真気」を発生させる機械」を意味するものとして理解され、商品の構造、機能、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないとまでいうことはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-08-01 
出願番号 商願平5-87808 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (011)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆泉田 智宏 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 林 栄二
岩本 明訓
商標の称呼 シンキハッセイキ、シンキ 
代理人 菅野 中 

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