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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1043630 |
審判番号 | 審判1999-14439 |
総通号数 | 21 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-06 |
確定日 | 2001-08-17 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第26039号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「京の幸」の文字の上にやや小さめに「きょうのさち」の平仮名を書して成り、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年3月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、京都で収穫された産物であることを認識させる『きょうのさち』『京の幸』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地を、普通に用いられる方法で表示するに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「京の幸」の文字の上にやや小さめに「きょうのさち」の平仮名を書して成るものであるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品について、その産地を直接的、かつ、具体的に表示したものとは言い得ないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、この「京の幸」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、産地を表すものとして普通に使用されている例を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-07-27 |
出願番号 | 商願平10-26039 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
佐藤久美枝 上村 勉 |
商標の称呼 | キョウノサチ、キョーノサチ |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |