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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Z36
管理番号 1043486 
審判番号 不服2000-6330 
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-28 
確定日 2001-08-06 
事件の表示 平成 9年防護標章登録願第182721号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第480350号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願に係る防護標章
本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願防護標章」という。)は、「文春」の漢字を縦書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,図書券その他の前払式証票の発行,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行の取次,受託による図書券・文房具券その他の第三者発行型前払い式証票の販売の代理,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金」を指定役務として、登録第480350号商標に係る防護標章登録出願として、平成9年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原審においては、本願防護標章に係る登録第480350号商標は、他人がこれを本願指定役務に使用しても、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある程度に、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願防護標章は、商標法第64条第1項に規定する要件を具備しないと認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願防護標章に係る登録第480350号商標(以下「原登録商標」という。)は、「文春」の漢字を縦書きしてなり、旧々第66類「図画、写真及び印刷物類(但し書籍を除く)」を指定商品として、昭和31年5月2日に登録されたもので、現に有効に存続するものである。
(1) 原登録商標の著名性
原登録商標の使用状況についてみると、請求人提出の資料によれば、請求人発行の週間雑誌「週間文春」は、販売部数646,153、取次店416,385、卸売業者229,054であって、販売部数においては、我が国週間雑誌の部第三位を占めていることが認められる(社団法人日本ABC協会「雑誌販売部数一覧表(1998年1〜6月)」参考資料10)。
そうすると、同誌は毎週、前示の多数の取引者が関与し、かつ、需要者が購読しているものであり、そして、昭和34年4月発行以来、数の増減はあっても約40年もの間、毎週発行、取り次ぎ、購読を繰り返しているものと推認され、また、その読者層は一般大衆と認められる。
してみれば、商標「週間文春」は、週間雑誌に係る商標として、需要者の間に広く認識されて、著名に至っている商標と認められる。
ところで、商標「週間文春」中、「週間」の文字は発行間隔を表示するものであるから、自他商品の識別機能を果たす、いわゆる要部は「文春」の文字にあり、原登録商標の使用とみるべきものであることは、平成8年改正前の商標権存続期間の更新時の使用状況の審査や不使用取消審判における登録商標の同一性の認定と異なるところはないというべきであり、商標法第64条第1項の認定、判断においても既に示されているところである(昭和42年審判第1523号 同50年4月9日審決参照)。
そうとすれば、前示認定の商標「週間文春」が著名になることにより、合わせて、原登録商標も著名性を有するに至ったものとみるべきであり、請求人発行に係る他の雑誌について使用している「文春」を要部とする商標との関係においても、同様である。
したがって、原登録商標は、雑誌に係る商標として、その需要者である一般大衆の間において著名な商標というのが相当である。
(2) 出所の混同の虞
次に、本願防護標章に係る指定役務について原登録商標を使用する場合、出所の混同の虞があるか否かを判断するに、原登録商標「文春」は独創的な標章であること、前掲指定役務中には一般大衆を需要者とするものも含まれていること及び出版業界を含む企業においては多角経営化乃至は異業種への進出の傾向があることが認められる。
してみれば、原登録商標を本願防護標章に係る指定役務に使用するときは、その著名性からして、該役務が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に関係を有する者に係る役務と、その出所について混同を生ずる虞があるというべきである。

4 結論
したがって、本願防護標章は商標法第64条第1項に規定する要件を具備するものと認められるから、同条の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由は見当たらない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-09-21 
出願番号 商願平9-182721 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦矢代 達雄 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
商標の称呼 ブンシュン 
代理人 河原 正子 
代理人 江崎 光史 

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