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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z31
審判 全部申立て  登録を維持 Z31
管理番号 1042387 
異議申立番号 異議2001-90121 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-02-15 
確定日 2001-07-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4432304号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4432304号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4432304号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月14日に登録出願され、標準文字により「MOTHER EARTH」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成8年10月24日に登録出願され、別記(イ)に表示したとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されている登録第4212676号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、平成5年5月10日に登録出願され、別記(ロ)に表示したとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されている登録第4259328号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)また、「アース」、「EARTH」、「地球」の各文字よりなる商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「香取線香」「殺虫剤」等を表示するものとして、取引者・需要者間に周知・著名な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項10号及び同第15号に該当するものである。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、「MOTHER EARTH」の欧文字を同書、同大に左右軽重の差なく表わしてなり、これより生ずると認められる「マザーアース」の称呼もそれ程冗長ではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、かつ全体として「母なる大地」の如き観念を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標は、「マザーアース」の一連の称呼と「母なる大地」の観念を生ずる商標というのが相当である。
他方、引用A商標は、別記(1)に表示したとおり、「アース」の文字よりなるものであるから、これよりは「アース」の称呼と「地球、洗濯機と地面とに電路を造る装置」等の観念を生じ、また、引用B商標は、別記(ロ)に表示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「EARTH」の文字とその図形より「アース」の称呼と「地球」の観念を生ずるものというのが相当である。
そして、本件商標より生ずる「マザーアース」の称呼と引用A、B商標より生ずる「アース」の称呼とは、語頭部において「マザー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用A、B商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有し、本件商標が造語よりなるものであるところから観念上も何ら類似するものではない。
してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標と引用A、B商標とは上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念の点において著しく相違する商標と認められるものである。
そして、申立人の「アース」、「EARTH」、「地球」の各文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「香取線香」「殺虫剤」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであっても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これより申立人の上記商標を連想・想起するとは認められず、かつ取引者・需要者間に、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 (イ)引用A商標

(ロ)引用B商標


異議決定日 2001-06-28 
出願番号 商願平11-113930 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z31)
T 1 651・ 25- Y (Z31)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 上村 勉
江崎 静雄
登録日 2000-11-17 
登録番号 商標登録第4432304号(T4432304) 
権利者 クニミネ工業株式会社
商標の称呼 マザーアース 

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