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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z29
審判 全部申立て  登録を維持 Z29
管理番号 1042360 
異議申立番号 異議2000-91240 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-11-24 
確定日 2001-07-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4413600号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4413600号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4413600号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月14日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類「オーストラリア産のアンガス牛の牛肉」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、昭和59年3月16日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2644594号商標(以下、「引用商標」という。)と、主要な要素を共通にする類似の商標であって、両者ともアンガス牛の牛肉を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標が一定基準のアンガス牛の品質を保証する証明商標の機能もある点からすれば、本件商標の使用は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標は、別記(1)(2)に示すとおり種々の文字と図形の組み合わせよりなるところ、両者の文字部分は、それぞれ品質及び地名を表すものと認められるものであるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。
そして、本件商標は独特な図形と文字の組み合わせによる構成が自他商品の識別標識の機能を果たしているものと認められるものである。
また、本件商標と引用商標とは、全体の構成が著しく相違するものであるから、外観上相紛れる商標ということはできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上も何ら類似するものではない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観はもとより称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標の指定商品は「オーストラリア産のアンガス牛の牛肉」であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすることはない。
(3)結論
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標(1)



引用商標(2)


異議決定日 2001-06-28 
出願番号 商願平9-138072 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Z29)
T 1 651・ 271- Y (Z29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 上村 勉
江崎 静雄
登録日 2000-09-01 
登録番号 商標登録第4413600号(T4413600) 
権利者 サーティファイド、オーストラリアン、アンガス、ビーフ、プロプライエタリー、リミテッド
商標の称呼 サーティファイドオーストラリアンアンガスビーフ、アンガスビーフ、アンガス 
代理人 菊地 栄 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 小沢 慶之輔 
代理人 佐藤 一雄 

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