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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z35 |
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管理番号 | 1042315 |
異議申立番号 | 異議2000-91297 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-12-15 |
確定日 | 2001-06-23 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4416821号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4416821号商標は、登録異議の申立てに係る指定役務についての登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4416821号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「キャラ」の片仮名文字と「CARA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244987号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定役務中第35類の「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」は、引用商標の指定役務と同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、前記の構成よりなるところ、上段の「キャラ」の片仮名文字は、下段の「CARA」の欧文字の読みを特定したと認められるものであるから、これより「キャラ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。 他方、引用商標は、その構成中の「CARAT」の欧文字より、「キャラット」及び「カラット」の各称呼を生ずるものとみるのが自然である。 そして、本件商標より生ずる「キャラ」の称呼と引用商標より生ずる「キャラット」及び「カラット」の各称呼を比較するに、「キャラ」と「キャラット」は、語頭の「キャ」の音を同じくするも後半部において「ラ」と「ラット」と相違するものであるから互いに容易に聴別し得るものであり、また、「キャラ」と「カラット」は称呼上、明らかに相違するものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似しないものといわなければならない。 また、両商標は、外観及び観念において類似するものともいえない。 したがって、本件商標は、引用商標と非類似の商標であり、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
引用商標 |
異議決定日 | 2001-06-05 |
出願番号 | 商願平11-63456 |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(Z35)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
上村 勉 江崎 静雄 |
登録日 | 2000-09-14 |
登録番号 | 商標登録第4416821号(T4416821) |
権利者 | 株式会社コーエイ |
商標の称呼 | キャラ、カラ |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 越川 隆夫 |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 佐々木 宗治 |
代理人 | 木村 三朗 |