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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z30
審判 全部申立て  登録を維持 Z30
管理番号 1042280 
異議申立番号 異議2001-90048 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-01-22 
確定日 2001-06-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4426765号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4426765号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4426765号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ホイップホイップ」の仮名文字を標準文として、平成11年9月17日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料、香辛料、米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立理由
本件商標は、「ホイップホイップ」の文字よりなるところ、その構成は二つの「ホイップ」の文字を結合したことから、一層ホイップしたものと強調する表現であり、そして、「ホイップ」の文字は指定商品との関係において「卵白や生クリーム等を泡立てたもの、またはそれに関連するもの」の意味合いに理解されるから、これをその指定商品中「ホイップ(泡立て)」又は、これに関連する「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,ホイップクリーム用安定剤」に使用するときは、商品の品質を表示したにすぎないものである。また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断
本件商標は、その構成前記のとおり、「ホイップホイップ」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ホイップホイップ」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。
しかして、申立人提出に係る証拠(甲各号証)をみるに、「ホイップ」の文字(語)が「卵白や生クリーム等を泡立てること」の意味合いを有すること、「ホイップした卵白、ホイップクリーム、・・・ホイップします」等、及びそれに関連する記載が認められる。しかしながら、これらの使用例をもって、直ちに「ホイップ」の文字(語)が本件商標の指定商品のいずれの商品についても、その商品の具体的な品質等を表示するものとして使用されているとの点は見出し難いところである。
してみると、「ホイップ」の文字(語)を重ねて表現した本件商標のかかる構成にあっては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものというのは困難である。むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるものとみるのが自然であって、一体としての外観的印象及び前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-06-05 
出願番号 商願平11-84185 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z30)
T 1 651・ 272- Y (Z30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 涌井 幸一
高野 義三
登録日 2000-10-20 
登録番号 商標登録第4426765号(T4426765) 
権利者 敷島製パン株式会社
商標の称呼 ホイップホイップ 
代理人 向山 正一 

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