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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z30 審判 全部申立て 登録を維持 Z30 |
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管理番号 | 1042279 |
異議申立番号 | 異議2001-90046 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-01-22 |
確定日 | 2001-06-18 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4425437号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4425437号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4425437号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ふたりのクーヘン」の文字を標準文字とし、平成11年11月24日に登録出願され、第30類「洋菓子及び洋菓子生地を用いた洋菓子風のパン」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立ての理由 本件商標は、「ふたりのクーヘン」の文字よりなるところ、これよりは「二人で食べる、または、二人用のクーヘン(菓子、ケーキ)」の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中の上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したに過ぎないものである。 さらに、前記商品以外の商品について使用された場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3.当審の判断 申立人提出に係る証拠を検討したが、菓子等を取り扱う業界において「クーヘン」の文字(語)が商品の品質を表すものとして使用されているとしても、本件商標がその指定商品の品質・用途等を直接的・具体的に表現したものとして取引者・需要者の間に認識されるものとは認められないし、それが商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実も見出せない。 また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-05-30 |
出願番号 | 商願平11-107582 |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Z30)
T 1 651・ 13- Y (Z30) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 池田 佐代子 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
高野 義三 涌井 幸一 |
登録日 | 2000-10-20 |
登録番号 | 商標登録第4425437号(T4425437) |
権利者 | 敷島製パン株式会社 |
商標の称呼 | フタリノクーヘン、フタリノ、フタリ |
代理人 | 向山 正一 |