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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 035
管理番号 1042234 
審判番号 不服2000-7297 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-05-17 
確定日 2001-08-06 
事件の表示 平成8年商標登録願第22015号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年3月5日に登録出願(優先権主張 1995年10月6日 イタリア)、その指定役務については、平成13年5月9日付けの手続補正書をもって、第35類「広告(化粧品・香水及び美容製品に関するものを除く。),経営の診断及び指導(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。),市場調査(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。),商品の販売に関する情報の提供(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3102455号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として平成7年11月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3102456号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「商品の実演による広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,美容師のあっせん,理容師のあっせん」を指定役務として平成7年11月30日に設定登録されたものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願に関しては、平成13年4月11日付けをもって、出願人名義変更届が提出され、本願商標の出願人(請求人)が引用商標の商標権者と同一人になったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標

(2)引用に係る登録第3102455号商標

(3)引用に係る登録第3102456号商標

審決日 2001-07-24 
出願番号 商願平8-22015 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂末武 久佳 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 岩本 明訓
林 栄二
商標の称呼 シスレー 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 

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