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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1042202 
審判番号 審判1999-31025 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-08-02 
確定日 2001-06-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第3099676号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件登録第3099676号商標(以下「本件商標」という。)は、「WILL」の文字よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成7年11月30日登録されたものである。

2.請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品について使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものであると述べている。

3.被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者である株式会社アイラックが、その指定商品中の「洋服、セーター類、ワイシャツ類」について使用している事実があるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではないと述べ、証拠方法として乙第1ないし第13号証を提出した。

4.そこで審理するに、被請求人が提出した乙号各証及び答弁の全趣旨によれば、本件商標の通常使用権者である株式会社アイラックは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中「洋服、セーター類、ワイシャツ類」について使用していたと認められる。
しかして、請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-03-29 
結審通知日 2001-04-13 
審決日 2001-04-26 
出願番号 商願平4-146998 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久原 隆 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
小池 隆
登録日 1995-11-30 
登録番号 商標登録第3099676号(T3099676) 
商標の称呼 ウイル 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 佐藤 一雄 
代理人 矢崎 和彦 

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