ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 012 審判 査定不服 観念類似 登録しない 012 |
---|---|
管理番号 | 1042141 |
審判番号 | 審判1998-10935 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-07-14 |
確定日 | 2001-06-26 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 52458号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WAGON CLUB」の文字よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成8年5月15日登録出願されたものである。 2 引用の登録商標 原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4073789号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CLUBWAGON」の文字よりなり、平成5年8月31日登録出願、第12類「ワゴン型自動車並びにその専用部品及び附属品(ただし、タイヤ,チューブを除く。)」を指定商品として、同9年10月24日登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおり、前者が「WAGON CLUB」、後者が「CLUBWAGON」の文字よりなるものであるから、両者とも「WAGON」と「CLUB」の語を結合したものであることはこの両語がともに我が国でもよく知られた英語で、「WAGON」が「ワゴン」、「CLUB」が「クラブ」と読まれ、該語に由来する外来語とともにそれぞれ日常語化するほど一般に親しまれていることから容易に理解できるところであり、なかでも「CLUB」については、「趣味、娯楽など共通の目的を持つ人々の集まり」を表す語として、その外来語「クラブ」とともに、例えば、その前後に他の文字(語)を付し「○○○CLUB(クラブ)」、「CLUB(クラブ)○○○」のように使用しているのが実情である。 そして、本願商標は、「ワゴンクラブ」と称呼され、引用商標は、「クラブワゴン」と称呼されるが、両者は、「ワゴン」と「クラブ」の音節が前後に入れ替わっているにすぎず、いずれも「WAGON」(ワゴン)という名のクラブ名として認識されることはあっても、それぞれが一連の語句として別個独立の観念をもって一般に親しまれているとは認め難いものである。そうすると、両商標は、観念上の明確な差異により音節の前後を正確に理解し、記憶することもできないものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接するときは、いずれが前節あるいは後節であったかを判別することが極めて困難であって、称呼及び観念上互いに紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、称呼及び観念において相紛らわしい全体として類似する商標といわざるを得ない。 そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むこと明らかである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 なお、請求人は、請求の理由のなかで、引用商標に係る商標権の譲渡について交渉中であること、当該商標登録に対する無効審判の請求を検討中であることを挙げ、本件の審理について暫時猶予を求めるところがあるが、相当の期間を経過した現在に至るも、当該商標権の移転、無効審判の請求の事実はいずれも確認できない。そして、この間、当該手続が遅れていることについて請求人においてその理由を何ら明らかにするところもない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-01-11 |
結審通知日 | 2001-01-23 |
審決日 | 2001-02-06 |
出願番号 | 商願平8-52458 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(012)
T 1 8・ 263- Z (012) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
小池 隆 久保田 正文 |
商標の称呼 | ワゴンクラブ |
代理人 | 木村 博 |
代理人 | 山崎 行造 |