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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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審判199830661 | 審決 | 商標 |
審判199831206 | 審決 | 商標 |
審判199930539 | 審決 | 商標 |
審判199930327 | 審決 | 商標 |
審判199830664 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 109 |
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管理番号 | 1042033 |
審判番号 | 審判1999-30708 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1999-06-08 |
確定日 | 2001-05-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第0631567号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第631567号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和37年10月13日登録出願、商標の構成を「BALDWIN」の欧文字とし、指定商品を第9類(平成3年法律第299号による改正前の商標法施行令別表に基づく「商品の区分」,以下、「旧類別」という。)「印刷機用インキだめ撹拌器、印刷機インキだめ用定水準インク液供給器、印刷用プレス洗浄機、その他本類に属する商品」として、同38年12月9日に設定の登録がされ、該商標権は、同49年6月20日、同58年12月21日及び平成6年12月21日の都合3回に亘って存続期間の更新登録がされているものである。 2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録は、その指定商品中『産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類の属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素、但し、化学機械器具、印刷または製本機械器具、並びに、印刷機用インキだめ撹拌器・印刷機インキだめ用定水準インク液供給器・印刷用プレス洗浄機及びこれらに類似する商品を除く』についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 (1)本件商標の商標権者は、印刷関連機械の製造及び販売を業とする者であって、それら機械以外の製造販売は行っていない。本件商標は、継続して3年以上商標権者及び使用権者のいずれによってもその指定商品中、「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素、但し、化学機械器具、印刷または製本機械器具、並びに、印刷機用インキだめ撹拌器・印刷機インキだめ用定水準インク液供給器・印刷用プレス洗浄機及びこれらに類似する商品を除く」のいずれについても使用されていない。したがって、本件商標は同商品につき不使用による取り消しを免れない。 (2)被請求人は、本件商標を「コンベヤー」に使用しているとして、a)商品カタログ、b)商品写真、及び、c)請求書写し2通を添付した「登録商標の使用説明書」をその使用証拠書類として提出しているが、これらの書類はいずれも本件商標を本件請求対象である指定商品に使用している証明にはならない。以下に詳述する。 まず、本件審判請求において取消を請求している商品は、日本分類第9類の化学機械器具、印刷又は製本機械器具、並びに、印刷機用インキだめ麓洋器・印刷機インキだめ用定水準インク液供給器・印刷用プレス洗浄機及びこれらに類似する商品を除いた産業用機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないものである。したがって、印刷機械器具の部品や附属品などの商品は、請求対象外の商品である。 一方、被請求人提出に係る商品カタログは、明らかに新聞を印刷する機械器具に関するものであって、そこに掲載されているコンベアもまた印刷後の新聞紙の折り袋を潰し、曲がって入った新聞の位置を矯正するなど、印刷後の新聞紙を出荷し易い形式に整えるための装置であって、印刷用機械器具の附属物たる機械器具として、印刷用機械器具の範疇に属する商品であることは明白である。 確かに「コンベヤー」は荷役機械器具の範疇に属する商品として類似商品審査基準にも記載されているが、ここに言う荷役機械器具は、専ら船荷の上げ下ろしなどの荷役に使用される商品であるから、用途を異にする機械器具の部品・附属品である「コンベヤー」はその機械器具の範疇に属する商品であって、ここに言う荷役機械器具の範疇には属さない商品であると解される。例えば、缶詰や瓶詰めの機械器具では、中味を詰め終わった後の缶や瓶はラベルを貼ったり出荷用にケースに納められたりするが、こうした各工程作業のためにコンベヤーで運ばれる。しかしながら、こうした缶や瓶を各工程の作業のために運ぶコンベヤーは缶詰機械や瓶詰機械の範疇に属する商品であると考えられる。したがって、被請求人提出に係る商品カタログは本件審判請求の取消対象外の商品である印刷機械器具に係る商品カタログであって、本件審判請求の取消対象商品についての使用証明にはならないことは明らかである。 更に、登録商標の使用説明書に添付の写真には、印刷物らしきものを運んでいる様子を写してはいるが、この写真が上述の商品カタログに掲載の商品を写したものであるとすれば、上述の通りこれもまた、本件審判請求の取消対象商品の使用証明とはなり得ないものである。また、同使用説明書に添付の請求書写しは「PCC903」の商品番号の記載より、上述の商品カタログに掲載の商品に係るものと思われるが、上述の通りこれは印刷機械器具の範疇に属する商品であるから、これもまた本件審判請求の取消対象商品の使用証明とはなり得ないものである。 してみれば、被請求人提出の書類はいずれも本件審判請求の取消対象商品についての使用を立証するものではなく、本件商標が商標権者、使用権者のいずれによっても、本件審判請求の取消対象商品中のいずれの指定商品についても使用されていないことは明らかであるから、本件商標は商標法第50条の規定により登録取消を免れないものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書(同書面第1丁を乙第1号証の1とし、同書面添付の製品カタログを乙第1号証の2、同製品写真を乙第1号証の3、同請求書写し2葉をそれぞれ乙第1号証の4及び乙第1号証の5とする。以下、同じ。)を提出した。 本件商標は、取消に係る指定商品中荷役機械器具の範疇に属する「コンベヤー」に使用されているものである。以下にその事実を立証する。 (1)使用に係る商品「コンベヤー」について 本件商標の使用に係る商品「コンベヤー」は、登録商標の使用説明書に添付提出のカタログ「センターグリップ・キャリア/PCC903/PCC903 Gripper Conveyor」(乙第1号証の2)及び製品写真(乙第1号証の3)に示す「コンベヤー」である。 (2)本件商標の使用について 前記カタログ及び製品写真には、本件商標「BALDWIN」の文字が鮮明に表されており、本件商標が「コンベヤー」について使用されていることは明らかである。 (3)本件商標の使用者(通常使用権者)について 被請求人(商標権者)の日本国子会社である東京都江東区東陽2-4-34の日本ボールドウィン株式会社は、本件商標権に基づく通常使用権者であり、前記カタログ及び請求書(乙第1号証の4,乙第1号証の5)の通り、本件商標は通常使用権者により使用されている。 (4)本件商標の使用に係る商品の販売事実 例えば、本件商標の使用に係るカタログの商品「PCC903センターグリップ」は、1998年1月30日に東京都渋谷区千駄ケ谷4-25-2のあかつき印刷株式会社へ販売されたものであり、写真は、納入直後に撮影されたものであり、同商品についての請求書のうち、1998年5月31日付請求書(乙第1号証の4)により「PCC9.03センターグリップキャリア」の納入時金が請求され、1998年6月30日付請求書(乙第1号証の5)により「PCC903センターグリップキャリア」の検収時金が請求されたもので、前記あかつき印刷株式会社へ「PCC903センターグリップキャリア」が販売されたことは明らかである。 以上の証拠によって明らかなように、本件商標は、その通常使用権者により3年以内に日本国内において商品「コンベヤー」に使用されていたものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。 4 当審の判断 本件商標は、その登録に係る指定商品を(旧類別)第9類「印刷機用インキだめ撹拌器、印刷機インキだめ用定水準インク液供給器、印刷用プレス洗浄機、その他本類に属する商品」とするものであるところ、その指定商品中には、主として事業場で生産加工及びその管理に使用される各種機械器具を用途別に収めた類である旧類別第9類所属の各種機械器具、すなわち、積極表示された前記印刷関連機器のほか同区分に属する商品はすべて包括されるものと解するのが前記商品指定の記載方法に照らし相当である。 そして、本件審判において、請求人がその登録の取り消しを求める商品は「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素、但し、化学機械器具、印刷または製本機械器具、並びに、印刷機用インキだめ撹拌器・印刷機インキだめ用定水準インク液供給器・印刷用プレス洗浄機及びこれらに類似する商品を除く」とするものであるから、結局、被請求人(商標権者)は、「化学機械器具、印刷または製本機械器具、並びに、印刷機用インキだめ撹拌器・印刷機インキだめ用定水準インク液供給器・印刷用プレス洗浄機及びこれらに類似する商品」を除いたそれ以外の第9類所属の商品(以下、「取消対象商品」という。)について、本件商標を使用していることを証明し又は不使用の正当理由を明らかにする必要がある。 そこで、被請求人が本件商標を取消対象商品中の「コンベヤー」について使用したとして提出した登録商標の使用証明書(乙第1号証の1乃至同5)について、以下、検討する。 (1)乙第1号証の2は、日本ボールドウイン株式会社(以下、「ボールドウイン社」という。)に係る「センターグリップ・キャリア」、「PCC903」、「Gripper Conveyor」等の見出し表示、仕様説明書及び写真等が印刷された当該機器の製品カタログであって、同印刷物の下部に本件商標と社会通念上同一といえる「BALDWIN」商標の表示が認められる。そして、当該機器は、印刷・丁合された新聞紙を一連の作業工程にしたがって一部づつ順次載荷・搬送・脱荷する搬送用コンベヤー(以下、「本件商品」という。)と認められる。また、ボールドウイン社は本件商標の通常使用権者と認められる。 (2)乙第1号証の3は、本件商標が本件商品の側面に表示された状態を撮影した写真と認められる。 (3)乙第1号証の4及び同5は、ボールドウイン社に係る件外あかつき印刷株式会社宛98年5月31日付及び同年6月30日付の各請求書写しであって、各請求書用紙は予め本件商標が印刷されたものであって、同請求書の品名欄にはともに本件商品と認むべき前記カタログ記載の「PCC903センターグリップキャリア」の機種名の記載が認められる。 以上によれば、本件商標はその通常使用権者により本件審判の請求前3年以内に日本国内において取消対象商品中の荷役機械器具に属するというべきコンベヤーについて使用せられたものとみて差し支えないものと認められる。 請求人は、被請求人提出に係る商品カタログ及び写真(乙第1号証の2及び同3)に表示された機器は新聞を印刷する機械器具であり、そこに掲載されているコンベヤー(本件商品)もまた印刷後の新聞紙の折り袋を潰し曲がって入った新聞の位置を矯正するなど、印刷後の新聞紙を出荷し易い形式に整えるための装置であって、印刷用機械器具の附属物たる機械器具として、印刷用機械器具の範疇に属する商品であると述べ、これら書証をもってしては本件商標を取消対象商品に使用している証明にはならない旨反駁している。 しかしながら、提示された機器(本件商品)は印刷後の新聞紙を所定の出荷ライン上を搬送するという点で印刷工程を含む全体の作業工程に関わっている点は否めないとしても、その主たる用途・目的は、所定のラインに載せて新聞を運ぶという搬送機能を本質とするものであって、印刷機器に付随して用いられる機器というよりは、むしろ、印刷工程を含めた全体の作業工程にあって、その最終工程である印刷物の出荷作業の工程に主たる機能特性を発揮し得るものという点で別個・独立の商品とみるのが相当であって、かかる場合、本件商品はもはや印刷機器の単なる付属物又は従属物若しくは関連部品ということはできないから、その機能特性、利用目的及び独立性よりして、これをなお荷役・搬送機器の範疇に属しない商品とみるのは困難といわなければならない。 この点は、例えば、総務庁統計局基準部編集・財団法人全国統計協会連合会発行日本標準商品分類の「印刷関連機械及び紙工機械」又は「運搬・昇降・貨物取扱い装置及びその関連装置」における当該商品項目(分類項目)の記載例よりしても、本件商品が「運搬・昇降・貨物取扱い装置及びその関連装置」に類するとするのは見易いところであって、荷役・搬送機器の範疇に属するとみるのが相当である。 そして、ほかに、前記認定を覆すに足りる証拠は見出せないから、請求人の述べる主張は採用の限りでない。 そうすると、本件商標は、取消対象商品に含まれる荷役機械器具中のコンベヤーについてその通常使用権者により使用されていたものであり、かつ、その使用は本件審判の請求前3年以内のものと認め得るものであるから、結局、被請求人は本件審判の取消対象商品について本件商標の使用を主張・立証し得たものというべきである。 してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-11-28 |
結審通知日 | 2000-12-08 |
審決日 | 2000-12-20 |
出願番号 | 商願昭37-33404 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(109)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 宮川 久成 |
登録日 | 1963-12-09 |
登録番号 | 商標登録第631567号(T631567) |
商標の称呼 | 1=バルドウイン 2=ボルドウイン |
代理人 | 神林 恵美子 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | ▲吉▼▲崎▼ 修司 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 照嶋 美智子 |