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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z32
管理番号 1041856 
審判番号 審判1999-4907 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-29 
確定日 2001-07-11 
事件の表示 平成9年商標登録願第113526号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年5月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年6月7日付手続補正書により、第32類「柿酢入りの清涼飲料,柿酢入りの果実飲料,柿酢入りの飲料用野菜ジュース,柿酢入りの乳清飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、上記1のように補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったと認め得るところである。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-06-22 
出願番号 商願平9-113526 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造早川 真規子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
上村 勉
商標の称呼 パワーシモン 
代理人 川浪 順子 
代理人 川浪 順子 

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