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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 124
管理番号 1041852 
審判番号 審判1995-8946 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1995-04-28 
確定日 2001-07-11 
事件の表示 平成 4年商標登録願第 10077号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INTEX」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年2月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1540184号商標及び登録第2498599号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
職権により商標登録原簿を調査したところ、登録第1540184号商標及び登録第2498599号商標は、いずれも商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しており、その登録の抹消が、それぞれ、平成10年10月14日及び同12年10月24日にされていることを確認し得た。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-06-19 
出願番号 商願平4-10077 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (124)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 幸一小川 宗一 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 上村 勉
久保田 正文
商標の称呼 インテックス 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 建二 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 

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