ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない 025 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025 |
---|---|
管理番号 | 1041824 |
審判番号 | 審判1999-10605 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-06-24 |
確定日 | 2001-05-29 |
事件の表示 | 平成 6年商標登録願第124062号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WORLD JUNGLE」の文字よりなり、第25類「シャツ、ティーシャツ、スウェットシャツ、タンクトップ、ベスト、コート、ジャケット、セーター、プルオーバー、ズボン、パンツ、スウェットパンツ、ショーツ、水泳着、下着、サーフウェア、靴下、バイザー、その他の帽子、その他の浜辺用・カジュアル用・レジャー用・スポーツ用被服及びその他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、サンダル、その他の履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年12月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については同9年7月11日付手続補正書をもって、最終的に「シャツ、ティーシャツ、スウェットシャツ、タンクトップ、ベスト、コート、ジャケット、セーター、プルオーバー、ズボン、パンツ、スウェットパンツ、ショーツ、水泳着、下着、靴下、バイザー、その他の帽子、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、サンダル、その他の履物」に補正されたものである。 2 引用の登録商標 原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2605917号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WORLDJUNGLE」と「ワールドジャングル」の文字を二段に併記してなり、平成3年9月19日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同5年12月24日登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、ともに「ワールドジャングル」の称呼を生ずるものであり、しかも、本願商標を構成する欧文字と引用商標中の欧文字部分とは同一の綴り字よりなるものであるから、観念においては比較すべくもないとしても、その称呼、外観において類似するものといわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似にするものである。 したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 なお、請求人は、引用商標の商標権者と当該商標権の譲渡について交渉中であるとして本件の審理につき暫時猶予を求めているが、相当の期間を経過(審判請求から1年半、審査における同趣旨の意見書提出から2年10月)した現在に至るも、当該交渉の成否はもとより、その進展具合さえ何ら具体的に明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-12-14 |
結審通知日 | 2000-12-26 |
審決日 | 2001-01-09 |
出願番号 | 商願平6-124062 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(025)
T 1 8・ 261- Z (025) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小林 薫、板垣 健輔、田辺 秀三 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
久保田 正文 小池 隆 |
商標の称呼 | ワールドジャングル |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 森田 俊雄 |