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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) Z36
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) Z36
管理番号 1041822 
審判番号 審判1999-4480 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-25 
確定日 2001-05-18 
事件の表示 平成9年商標登録願第115527号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メタルホーム工法」の文字を書してなり、第36類「建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の賃借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年5月14日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由
本願商標は、その前半部の「メタル」の文字が、「金属」の意を有する語として、平易な親しまれている語である。
さらに、本願商標の指定役務と密接に関連する住宅関連の構造・工法について、例えば、インターネットで情報を公開しているサイトをみると、「dbNET」(http://dbnet.watanabe.arch.waseda.ac.jp/productSearch01/C/070920/B2307.html)の題のもと、「分類検索:/07:防水・屋根工事/09:瓦葺き・スレート葺き屋根」として「ホームステッド乾式メタル工法」が「瓦工事の工期を大幅に短縮する完全乾式工法.低コストで高品質.」との紹介、「フリーフラットの特徴」(http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/ ̄wakakusa/lusis/character.html)の題のもと、「横方向の割り込み(地割)を必要としないため、従来の瓦に比べ施工の手間が約半分で済み、大幅なコストダウンが可能です。」との説明及び特徴のひとつとして「軽量化/メタル工法の採用により重さは従来の瓦屋根の約60%です。」との紹介、「セラブライト」(http://www.freedom.ne.jp/kincera/cerabright.htm)の題のもと、近畿セラミックス株式会社のセラミック瓦の紹介とともに該瓦を使用した住宅の写真の下に「(メタル工法)」との記載が認められる。
また、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G-Searchの新聞情報データベース」をみるに、「1991年5月2日付朝日新聞」の朝刊26頁には、「工事の一部を連休明け再開広島の橋げた落下[大阪]」の見出しのもと「・・・・鋼鉄製のけたを橋脚上にのせるなどのメタル工法区間約10カ所の工事再開は未定。」との記載、「1995年4月21日付日経産業新聞」の22頁には、「三菱地所ホーム、メタル地下室-湿気防ぐ鉄骨構造(建材ニューウエーブ)」の見出しのもと「・・・・と共同で開発した『メタル地下室』は鉄骨(S)構造を採用、これまで一般的な鉄筋コンクリート(RC)構造の弱点を克服した。」との記載が認められる。
以上のことよりすれば、建築・構築の分野において、金属製資材を主に使用する構造・工法を指称するものとして「メタル工法」の文字(語)が使用されている事実を認めることができる。
そして、本願商標の後半部の「ホーム」の文字は、「家庭、家」等の意を有する語として、平易な親しまれている語である。また、「建築大辞典第2版〈普及版〉」(1993年6月10日株式会社彰国社発行)の「住宅メーカー/homemanufacturer」の項には「『ハウスメーカー』ともいう。」との記載、「建築カタカナ語・略語辞典」(1992年2月20日株式会社井上書院発行)の「ハウス(house)」の項には「・・・・同義語に・・・・『ホーム』などがある。」との記載からして、「ハウス」の文字と同義語であると理解されるものといえるものである。
してみると、「メタルホーム工法」の文字からなる本願商標は、前記事情よりして、「金属製資材を使用する住宅向け工法」の意味合いを容易に看取させるといわなければならない。
したがって、本願商標をその指定役務中の建物に関連する役務、例えば「建物の管理、建物の賃貸の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、等」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記工法で建築された住宅であると理解するに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は役務の質を表示したものといわざるを得ない。
してみれば、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用をするときには、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断
当審において、前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-02-28 
結審通知日 2001-03-13 
審決日 2001-03-27 
出願番号 商願平9-115527 
審決分類 T 1 8・ 13- WZ (Z36)
T 1 8・ 272- WZ (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 久美枝 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
泉田 智宏
商標の称呼 メタルホームコーホー、メタルホーム 
代理人 橘 哲男 

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