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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効としない Z09
管理番号 1041730 
審判番号 無効2000-35239 
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-08-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-04-28 
確定日 2001-06-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第4334030号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4334030号商標(以下「本件商標」という。)は、「イリス」の片仮名文字を左横書きしてなり、平成10年3月27日登録出願、第9類「電池,写真機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製手ふき,紙製テーブルクロス,紙製旗,荷札,印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第30類「調味料,香辛料,食用粉類,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録がなされているものである。

2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2722933号商標(以下「引用A商標」という。)は、「IRIS」の欧文字を左横書きしてなり、昭和59年8月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4140044号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CANON IRIS」の欧文字を左横書きしてなり、平成6年1月8日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,計算尺」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『第9類 電池,電気通信機械器具』について登録を無効とする。」旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証を提出している。
(1)請求人所有に係る引用A、B商標は、本件商標の先出願に係るものである。
(2)本件商標は、片仮名文字で一連に「イリス」と書してなるもので、その片仮名文字の字音通り「イリス」の称呼を生じるものである。
一方、引用A商標は普通に用いられる態様の英文字で一連に「IRIS」と書してなるものである。また、引用B商標は普通に用いられる態様の英文字で「CANON IRIS」と書してなるものであるが、該文字中「CANON」の部分は、請求人の著名な商号及びハウスマークであるために、該部分が捨象されて残りの部分である「IRIS」が要部ともされるものである。そして、この「IRIS」の部分は、特許庁における種々の商品区分における商標出願・登録情報検索の資料からも明らかなように、単なる英文字の「IRIS」は「イリス」とも称呼されると判断されている。
さらには、甲第5号証に示す商願平6-713号の拒絶理由通知書から明らかなように、請求人は「CANON IRIS」の商標に対し、「イリス」の称呼を生じる商標を引用されており、「IRIS」からは「イリス」の称呼をも生じるものであることは明らかである。
以上のとおり、引用A、B商標からは「イリス」の称呼をも生じるものであり、本件商標の称呼「イリス」と類似するものである。
(3)本件商標と引用A、B商標とは、その指定商品中「電池、電気通信機械器具」について同一のものである。
(4)したがって、本件商標は、その指定商品中「第9類 電池、電気通信機械器具」について商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁をしていない。

5 当審の判断
そこで、本件商標と引用A、B商標との類否について判断するに、本件商標は「イリス」の片仮名文字を書してなるものであるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「イリス」の称呼を生ずるものである。
一方、引用A商標は、「IRIS」の欧文字を表してなるところ、我が国において、該語は、一般にアヤメ科の植物「アイリス」を指称する英語として親しまれている語であるから、これよりは「アイリス」(アヤメ科の植物)の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。また、引用B商標は「CANON IRIS」の欧文字を表してなるところ、構成中前半部の「CANON」の文字部分は、請求人の著名な商号の略称と認められ、かつ、代表的な出所標識として商品等に使用されているものであるから、該商標に接する取引者、需要者は、後半部分の「IRIS」の文字部分が商品毎の商標であると理解し、該「IRIS」の文字部分を捉え、これより生ずる「アイリス」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。
してみれば、引用B商標よりは、「キャノンアイリス」の一連の称呼以外に、その構成中の「IRIS」の文字部分より、単に「アイリス」(アヤメ科の植物)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
そこで、本件商標より生ずる「イリス」の称呼と引用A、B商標より生ずる「アイリス」及び「キャノンアイリス」の称呼とを比較するに、「イリス」と「アイリス」の称呼とは、称呼識別上重要な要素を占める語頭において「ア」の音の有無の差異を有するものであるから、称呼上十分聴別し得るものである。また、「イリス」と「キャノンアイリス」の称呼とは、上記差異に加えて、前半部において「キャノン」の音の有無という差異を有するものであるから、称呼上明らかに識別し得るものである。
また、上記のとおり、本件商標は造語と認められるものであるのに対し、引用A、B商標は「アイリス(アヤメ科の植物)」の観念を生ずるものと認められるものであるから、両者は、観念上比較すべくもないところである。
さらに、本件商標と引用A、B商標は、各々上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用A、B商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとして、同法第46条第1項により、その登録を無効とすることはできない。
なお、請求人は引用A、B商標の「IRIS」の文字より「イリス」の称呼をも生ずる旨主張するが、該文字がギリシャ神話の虹の女神「イリス」の意味合いを有するものであっても、上記認定の如く、我が国において、該文字は「イリス(ギリシャ神話の女神)」というより、むしろ、「アイリス(アヤメ科の植物)」を指称するものとして親しまれているものであるから、これよりは「アイリス」の称呼を生じさせるものというのが自然である。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-03-26 
結審通知日 2001-04-06 
審決日 2001-04-18 
出願番号 商願平10-25109 
審決分類 T 1 12・ 262- Y (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木村 幸一 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
久保田 正文
登録日 1999-11-12 
登録番号 商標登録第4334030号(T4334030) 
商標の称呼 イリス 
代理人 西山 恵三 
代理人 村下 憲司 

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