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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 005 |
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管理番号 | 1039985 |
審判番号 | 審判1997-21726 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-12-24 |
確定日 | 2001-06-20 |
事件の表示 | 平成5年商標登録願第104359号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「QUICKVUE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「妊娠の確認・排卵の確認・ホルモン検査・癌検査及び伝染病の検査用の試薬,その他の試験管内での医学的診断用検査キット,その他の薬剤」を指定商品として、平成5年10月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は「クイックビュー」の文字を表してなる登録第3165738号商標(以下「引用A商標」という。)及び「QuickVue」の欧文字を表してなる登録第3210501号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 職権により引用A、B商標の商標登録原簿を調査したところ、前記各商標の商標権は、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年4月20日にされているものである。 したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用A、B商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-05-29 |
出願番号 | 商願平5-104359 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(005)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、工藤 莞司 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
久保田 正文 上村 勉 |
商標の称呼 | クイックビュー |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 加藤 建二 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 熊倉 禎男 |