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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z02
管理番号 1039981 
審判番号 審判1999-16098 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-04 
確定日 2001-06-20 
事件の表示 平成9年商標登録願第176280号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RADIANCE」の標準文字よりなり、第2類願書記載の商品を指定商品として、平成9年11月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年2月25日付手続補正書により、「外装及び内装用の仕上げ用塗料,床仕上げ用塗料,コーティング用塗料,密閉用塗料及びその他の塗料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第666640号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「塗料(電気絶縁塗料を除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成12年10月14日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-06-01 
出願番号 商願平9-176280 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄鈴木 茂久 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 上村 勉
久保田 正文
商標の称呼 レイディアンス、ラディアンス、ラジアンス 
代理人 安形 雄三 
代理人 鳥海 哲郎 

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