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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0102 |
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管理番号 | 1039883 |
審判番号 | 不服2000-18039 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-11-13 |
確定日 | 2001-06-11 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第86044号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月21日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年11月13日付け手続補正書により、第1類「化学品,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料,染料,顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の6件である。 (1)登録第4094333号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ジャストフィット」の文字を横書きしてなり、平成8年8月15日に登録出願、第37類「建築一式工事,内装工事,内装仕上工事,管工事,電気工事,電気通信工事」を指定役務として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。 (2)登録第4198589号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「ジャストフィット」、「JUST FIT」の文字を上下二段に書してなり、平成9年5月30日に登録出願、第5類「薬剤,はえとり紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録、その後、「防虫紙」については、平成12年5月17日に登録第4198589号の2へ分割されたものである。 (3)登録第4198589号の2商標(以下「引用C商標」という。)は、「ジャストフィット」、「JUST FIT」の文字を上下二段に書してなり、平成9年5月30日に登録出願、第5類「防虫紙」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。 (4)登録第4243201号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ジャストフィット車検」の文字を横書きしてなり、平成9年4月15日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。 (5)登録第4348039号商標(以下「引用E商標」という。)は、「JUSTFIT」の文字を横書きしてなり、平成10年11月11日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,裏面に再剥離可能な粘着層を有するフォルダーおよびその他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。 (6)登録第4351585号商標(以下「引用F商標」という。)は、「JUSTFIT」の文字を横書きしてなり、平成11年10月6日に登録出願、第17類「裏面に再剥離可能な粘着層を有するプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用F商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用A商標ないし引用F商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標![]() |
審決日 | 2001-05-07 |
出願番号 | 商願平11-86044 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z0102)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
村上 照美 保坂 金彦 |
商標の称呼 | ポリマーシリーズジャストフィットシステム、ジャストフィットシステム、ジャストフィット、ポリマーシリーズ、ポリマー、フィット |
代理人 | 松尾 憲一郎 |