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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない 025 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 025 |
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管理番号 | 1039809 |
審判番号 | 審判1999-695 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-01-11 |
確定日 | 2001-04-18 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第76878号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年7月26日に登録出願されたものである。 2 引用の登録商標 原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4014497号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月30日登録出願、第25類「洋服、セーター類、ワイシャツ類、下着、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、マフラー、帽子、ベルト」を指定商品として、同9年6月20日に登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該構成中の図形部分は、鍬形状の大顎をもつ頭部を特徴とするその形態から一見して昆虫の「鍬形虫」を表してなると容易に理解、認識させるものであり、また、「鍬形虫」が「クワガタ」と略称されることも一般によく知られるところであるから、該商標に接する取引者、需要者は、当該図形部分を捉えてこれより生ずると認められる「クワガタムシ」「クワガタ」の各称呼及び「鍬形虫」の観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。 他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの図形よりなるものであるところ、該図形は、鍬形状の大顎をもつ頭部を特徴とするその形態から一見して昆虫の「鍬形虫」を表してなると容易に理解、認識させるものであり、「鍬形虫」が「クワガタ」とも略称されることは上記認定のとおりであるから、これより「クワガタムシ」「クワガタ」の各称呼及び「鍬形虫」の観念が生ずるものと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、それぞれより生ずる称呼及び観念を同一にするものであって、全体として類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を包含するものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 なお、請求人は、引用商標の商標権者と当該商標権の譲受につき交渉を開始したので本件の審理を暫時猶予するよう求めている(平成12年3月13日付回答書)が、その後相当の期間が経過するも、該交渉の成否はもとより、その進展具合さえ何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲) (1)本願商標 ![]() (2)引用商標 ![]() |
審理終結日 | 2001-02-02 |
結審通知日 | 2001-02-16 |
審決日 | 2001-02-27 |
出願番号 | 商願平7-76878 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(025)
T 1 8・ 262- Z (025) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山内 周二、豊田 純一 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
小池 隆 久保田 正文 |
商標の称呼 | ウンセツ、アンセツ |
代理人 | 稗苗 秀三 |
代理人 | 後藤 誠司 |
代理人 | 大島 泰甫 |