• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 003
管理番号 1039799 
審判番号 審判1998-20515 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-24 
確定日 2001-04-20 
事件の表示 平成9年商標登録願第25346号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「かんたんシート」の文字を左横書きしてなり、第3類「鼻の角質層や汚れを除去するパック用化粧品」を指定商品として、平成9年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『かんたんシート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『かんたん』の文字は『手軽・容易である』の意味を容易に認識させるものであり、『シート』の文字は商品がシート状のものであることを表示するものであるから、本願商標をその指定商品中『鼻の角質層や汚れを除去するシート状のパック用化粧品』に使用するときは、単に商品の品質・形状を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「かんたんシート」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「かんたん」の文字は、「簡単(てがるなこと)」の意味を、また、後半部の「シート」の文字は、該商品が「シート」状のものであることをそれぞれ看取させるものである。
そして、これらの文字を「かんたんシート」と一連に書してなる本願商標よりは、「かんたん(手軽)に使用できるシート状の商品」の意味合いを看取させるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品中「鼻の角質層や汚れを除去するシート状のパック用化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、手軽に使用できるシート状のパック用化粧品であることを容易に理解するに止まるといわなければならない。
したがって、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を有しているとは認められないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-02-01 
結審通知日 2001-02-13 
審決日 2001-02-27 
出願番号 商願平9-25346 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
小池 隆
商標の称呼 カンタンシート、カンタン 
代理人 大原 拓也 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ