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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z21 |
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管理番号 | 1039777 |
審判番号 | 不服2000-7567 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-05-22 |
確定日 | 2001-05-30 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 99578号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、願書に記載のとおりの構成からなり、第21類「コーヒー茶わん」を指定商品として、平成10年11月18日に登録出願されたものである。 2 査定の理由 本願商標は、その指定商品である「コーヒー茶わん」そのものの立体的な形状よりなるものであって、コーヒー茶わんに描かれた図は、商品に付する商標とは認識し得ないデザインにすぎず、他に格別の自他商品の識別標識として機能し得る特徴を有しないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示してなるにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 請求人の主張 本願商標は、出願人の創製に係るコーヒー茶わん(立体商標)である。そして、本願商標に描かれた図形及び文字は、出願人の所有する登録商標である。 したがつて、本願商標は、立体商標として自他商品識別力を有するものであるから、商標法第3条第1項第3号には該当しない。 4 当審の判断 本願商標は、願書に記載のとおりの立体的形状よりなるところ、そこに現れた立体的形状は、指定商品でもある「コーヒー茶わん」の形体を端的に表したにすぎないものといわざるを得ないものである。 しかしながら、本願商標は、当該立体的形状の側面及び底面に、図形と文字とを結合してなる標章が表示されているのを確認することができる。 しかして、側面に表された標章は、盾形を挟むような対の仮想動物を配した図形と、その下部で三つに折れた矩形内に「1940 INODA’S COFFEE」の文字を白抜きに書したものとを配してなるものであり、また、底面に表された標章は、シルエット状に描いたコーヒーポットとおぼしき図形と、これの左下で重なるような輪郭矩形の中に三段に書された「INODA’S」「COFFEE」「KYOTO」の文字とを配してなるものである。 そして、当該両標章部分は、コーヒー茶わんと一体となつて、その美感を高めるために加えられた、単なる装飾模様として認識されるに止まるものとは到底言い得ないばかりか、それ自体独立しても充分に自他商品の識別機能を果たし得るものである。 してみれば、本願商標は、その指定商品を表した形状のみからなるものとは言い得ず、全体として自他商品の識別機能を有する立体商標と認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。 そのほか、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-04-19 |
出願番号 | 商願平10-99578 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 西田 芳子、林 二郎、小川 きみえ |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 小林 由美子 |
商標の称呼 | イノダズコーヒー、イノダズ、イノダ |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | ▲吉▼▲崎▼ 修司 |