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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z0130
管理番号 1039645 
審判番号 不服2000-17700 
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-07 
確定日 2001-05-30 
事件の表示 平成10年商標登録願第68851号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HAMULTEC」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第30類「商品食品の官能的性質に作用する薬剤である食品用安定剤・食品用乳化剤・食品用凝固剤,原料又は中間品又は完成品としての食物として食品の製造,処理,加工に用いられるゲル化剤・増粘剤・泡立剤・漂白剤・食感向上剤・分離剤・技術補助剤・加工補助剤・充填補助剤・潤滑剤・酸化防止剤及び被覆剤」を指定商品として、平成10年8月13日(パリ条約による優先権主張1998年3月11日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年11月7日付け手続補正書により、第1類「食品用安定剤(ホイップクリーム用安定剤を除く。),食品用乳化剤,食品用凝固剤(アイスクリーム用凝固剤を除く。),食品用ゲル化剤,食品用増粘剤,食品用泡立剤,食品用漂白剤,食品用食感向上剤,食品用分離剤,食品用酸化防止剤」、第30類「ホイップクリーム用安定剤,アイスクリーム用凝固剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品が不明確で内容及び範囲が把握できないものがあるところから、政令で定める商品の区分にしたがって指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-05-16 
出願番号 商願平10-68851 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z0130)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二谷村 浩幸 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 小池 隆
泉田 智宏
商標の称呼 ハミュルテック、ハムルテック、ハマルテック 
代理人 大竹 正悟 

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