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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
管理番号 1038239 
異議申立番号 異議2000-90723 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-07-13 
確定日 2001-03-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4374540号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4374540号商標の指定商品中「履物」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4374540号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年3月5日に登録出願、第25類「洋服、履物、運動用特殊靴」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるところ、「VAN」の文字部分をもって取引に資されることも少なからずあるものというべきであるから、該文字に相応して「バン」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、登録異議申立人の引用する下記の商標目録に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、いずれも「バン」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本件商標は、引用商標と「バン」の称呼において類似するものであり、その指定商品中「履物」については引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、「履物」についての登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

商標目録
1 登録第610504号商標 別掲(2)に示した商標のとおり
昭和36年5月4日登録出願 昭和38年5月6日設定登録
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」
2 登録第2724147号商標 「ヴァン」
平成3年7月4日登録出願 平成10年8月28日設定登録
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」
3 登録第2724159号商標 別掲(3)に示した商標のとおり
平成3年5月31日登録出願 平成10年9月4日設定登録
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」

3 当審の判断
平成12年9月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、登録異議の申立てに係る指定商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (1)本件商標


(色彩につき原本を参照されたい。)
(2)登録第610504号商標



(3)登録第2724159号商標


異議決定日 2001-01-23 
出願番号 商願平11-19701 
審決分類 T 1 652・ 262- Z (Z25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 2000-04-07 
登録番号 商標登録第4374540号(T4374540) 
権利者 有限会社ビイエムプランニング
商標の称呼 ミスターバン、バン、ブイエイエヌ、ブイエーエヌ 
代理人 小田 治親 

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