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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
審判 全部申立て  登録を維持 Z09
管理番号 1038226 
異議申立番号 異議2000-90964 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-09-11 
確定日 2001-03-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4393794号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4393794号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4393794号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月8日に登録出願、別記のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、昭和53年4月12日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標及び昭和63年1月7日に登録出願、「ハイ・テック」と「Hi‐TEC」の文字を二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録された登録第4056487号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
また、商標「TEC」、「テック」及び「ハイ・テック/Hi‐TEC」(以下、これらを合わせて「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別記構成のとおりであるところ、その構成中下段の「TAMAGAWA HIGHTEC」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「タマガワハイテック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、「HIGHTEC」又は「TEC」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ティーエイチティータマガワハイテック」の一連の称呼を生ずるほか、構成中上段の「THT」の文字部分より「ティーエイチティー」及び構成中下段の「TAMAGAWA HIGHTEC」の文字部分より「タマガワハイテック」の各称呼を生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「ハイテック」及び「テック」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。
そして、本件商標と引用A商標とは、他に類似するところがない。
また、本件商標は、引用B商標についても、引用A商標と同様に非類似の商標と判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、これをその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
なお、申立人が挙げる異議決定及び審決例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、前記認定を左右するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標


異議決定日 2001-02-01 
出願番号 商願平11-31371 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z09)
T 1 651・ 271- Y (Z09)
T 1 651・ 25- Y (Z09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
為谷 博
登録日 2000-06-23 
登録番号 商標登録第4393794号(T4393794) 
権利者 株式会社玉川ハイテック
商標の称呼 テイエイチテイ、テイエッチテイ、ティーエイチティー、ティーエッチティー、タマガワハイテック、タマガワ、ハイテック、テック、テイイイシイ、ティーイーシー 
代理人 牛木 護 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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