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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z12
審判 全部申立て  登録を維持 Z12
管理番号 1038144 
異議申立番号 異議2000-90991 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-09-18 
確定日 2001-03-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4391697号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4391697号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4391697号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月1日に登録出願され、「X-FILE」と「エックスファイル」の文字を二段に併記してなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
平成7年4月27日に登録出願され、「X-FILES」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月7日に設定登録されている登録第4079149号商標、同じく、平成7年4月27日に登録出願され、「X-FILES」の文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されている登録第3315704号商標、同じく、平成7年4月27日に登録出願され、「X-FILES」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されている登録第3315705号商標、同じく、平成7年4月27日に登録出願され、「X-FILES」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されている登録第3327546号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)及び「THE X-FILES」の文字よりなる商標(以下、「使用標章」という。)は、申立人の商標及び申立人が制作し、米国及び日本において放映された人気テレビ番組シリーズの名称として、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
さらに、本件商標は、申立人の業務に係る周知・著名な引用商標と類似し、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
申立人提出に係る甲第1号証ないし同第10号証(枝番を含む。)を総合してみるに、「THE X-FILES」の文字よりなる使用標章は、申立人が制作し、米国及び日本において放映された人気テレビ番組シリーズの名称として、我が国においても一般に広く認識されていると認め得るものであるが、本件商標は、前記のとおり、「X-FILE」と「エックスファイル」の文字を二段に併記したものであって、使用標章とは異なる構成よりなるものであること及び本件商標の指定商品とテレビ放送に関連する役務とは全く異質のものであることを併せ考慮すれば、これから直ちに前記番組名を連想、想起するものとはいい難い。
さらに、他の4件の引用商標についても、これが本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品・役務を表示する商標として、取引者・需要者の間において広く認識されていたものということはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と何等かの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
加えて、本件商標は、不正の目的をもって使用するとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-03-09 
出願番号 商願平11-29427 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Z12)
T 1 651・ 271- Y (Z12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
小池 隆
登録日 2000-06-16 
登録番号 商標登録第4391697号(T4391697) 
権利者 株式会社出来鉄工所
商標の称呼 エックスファイル、ファイル 
代理人 達野 大輔 
代理人 関根 秀太 

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