• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
管理番号 1038119 
異議申立番号 異議2000-90294 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-29 
確定日 2001-01-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4354535号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4354535号商標の商標登録を取り消す。
理由 1.本件商標
本件登録第4354535号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月15日に登録出願され、「ソアトップ」の片仮名文字と「SOATOP」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「靴下、手袋」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和56年3月19日に登録出願され、「SOATOP」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録された登録第1685469号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして通知した取消理由は、つぎのとおりである。
〈取消理由〉
本件商標は、「ソアトップ」と「SOATOP」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「靴下、手袋」を指定商品とするものである。
他方、引用商標は、「SOATOP」の文字よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。
しかして、両商標の構成は上記したとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して「ソアトップ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、両者は「ソアトップ」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4.商標権者の意見
商標権者は、上記3.の取消理由に対して、指定期間内に何らの意見を述べていない。

5.当審の判断
よって判断するに、上記3.の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ず、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-12-28 
出願番号 商願平11-23260 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (Z25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 久保田 正文
江崎 静雄
登録日 2000-01-21 
登録番号 商標登録第4354535号(T4354535) 
権利者 ショーワ株式会社
商標の称呼 ソアトップ 
代理人 奥田 稲美 
代理人 森本 義弘 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ