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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 036
管理番号 1037888 
審判番号 取消2000-31080 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-09-14 
確定日 2001-04-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第3124721号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3124721号商標の指定役務中第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.本件登録第3124721号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人は何ら答弁していない。
4.商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中の「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-01-18 
結審通知日 2001-01-30 
審決日 2001-02-14 
出願番号 商願平4-247360 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (036)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 良一佐藤 敏樹 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 為谷 博
寺島 義則
登録日 1996-02-29 
登録番号 商標登録第3124721号(T3124721) 
商標の称呼 ダイヤモンドトーシン、ダイヤモンド 
代理人 又市 義男 

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