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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 007
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 007
管理番号 1037773 
審判番号 審判1996-16436 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-09-24 
確定日 2001-04-13 
事件の表示 平成 6年商標登録願第 52151号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「HDモータ」の文字を書してなり、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として平成6年5月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標の構成中、前半部の『HD』のようなローマ字の2文字は、商品の規格・品番等を表示する記号符号として一般に採択使用されるものであり、また、後半部の『モータ』の文字は『発動機・原動機などの総称であるモーター、電動機』を直観させるものであるから、これを本願指定商品中『電動機』に使用しても、これに接する需要者・取引者は品番がHDに係る電動機であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.請求人(出願人)の主張要旨
請求人(出願人)は「本願商標構成中の『HD』のようなアルファベット2文字は、本願指定商品について商品の規格・品番等を表示する記号符号として類型的に採択使用されているものでもなく、本来商品の機能、性能を他社ないし他の製品と区別するための識別標識としての機能を充分果たしうるものであって、且つ商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。」旨主張している。

4.当審の判断
本願商標は上記の通りの構成よりなるところ、「HD」のようなローマ字の2文字は、商品の規格・品番等を表示する記号符号として電気機械器具分野で一般に採択使用されるものであり、電動機分野でも類型的に採択使用されているものと認められる。以上のことは、例えば 「マブチモーター株式会社」(千葉県松戸市松飛台430)〔http://www.mabuchiーmotor.co.jp/〕や「オリエンタルモーター株式会社」(東京都台東区上野6-16-17)〔http://www.orientalmotor.co.jp/〕のインターネットのホームページを見ても、マブチモーター株式会社の自動車電装機器向けモーターに「FK-130RD」「FKー130RH」、オリエンタルモーター株式会社の1998年の製品に「ACモーター」のように、アルファベット文字を用いて商品の規格・品番等を表わしていることからも明かである。また、「モータ」の文字は「発動機、電動機」を表すものとして広く一般に使用されている語である。
そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、[HD]の文字より商品の記号符号を、「モータ」の文字より「発動機・電動機」の意味を表したものと理解するに止まり、これが自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「交流電動機及び直流電動機」に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ず、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。
よって結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-01-31 
結審通知日 2001-02-09 
審決日 2001-02-23 
出願番号 商願平6-52151 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (007)
T 1 8・ 16- Z (007)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 山田 忠司
岩本 明訓
商標の称呼 エイチデイモータ、エッチデイモータ 
代理人 岡村 憲佑 

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