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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z06 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z06 |
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管理番号 | 1037713 |
審判番号 | 審判1999-15660 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-30 |
確定日 | 2001-03-23 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第163549号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ガーデニング」の文字を標準文字とし、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年3月31日付の手続補正書により「建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製の可搬式家庭用温室、金属製航路標識(発光式又は機械式のものを除く。)、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製郵便受け、金庫、金属製立て看板、金属製彫刻」に減縮補正されたものである。 2 原査定の理由 原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、いわゆるガーデニング(ベランダ園芸)専用の商品を認識させるにとどまる『ガーデニング』の片仮名文字を書してなるにすぎず、商品の品質表示と認められる。したがって、本願商標は、例えば、『ベランダ園芸仕様の建築用又は構築用の金属専用材料、金属製金具、金属製建造物組立セット、金属製の可搬式家庭用温室』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の建築用の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「ガーデニング」の文字よりなるところ、該文字は、「園芸、造園」(広辞苑第5版)、「庭づくりや植物の手入れのこと」(現代用語の基礎知識1999年版参照)を意味する語であって、日常生活においてもその意味において普通に使用されているものである。 そして、日曜大工・日曜雑貨店などにおいては、店(敷地)内に植木や花などの販売コーナーを設置しており、そこには造園(ガーデニング)に使用する商品も置いて販売している実情が存するところである。 また、インターネット情報(http://www. happy-semi. com/education/gardening/)によれば、自宅の玄関、テラス、外周、フェンスなどとの関係で「建物の周りに花壇を作り、道行く人にも草花の美しさを味わってもらうのも、ガーデニングの楽しみです。」、また、「自宅の庭で、ガーデニング教室を開いています。小さいながら自宅の庭で園芸を楽しんでいた私が、今や“ガーデンコーディネーター”。ガーデニングの基本をしっかり学んだおかげで、素敵なガーデンライフを送っています。」等の記述をもって各種園芸資材を紹介しているところである。 してみれば、「ガーデニング」の文字は、主として家庭の庭などで花などの植物を植えるだけでなく、花壇を作ったり庭の造作を工夫したりする作業を指称するものとして使用されているといえるものである。 そうとすれば、本願商標をその指定商品中の造園(ガーデニング)に使用される「建築用又は構築用金属製専用材料、金属製彫刻」に使用する場合には、取引者・需要者は、それがガーデニングに使用される商品、すなわち商品の用途、品質を表示したものと理解するにとどまり、それをもって、自他商品の識別標識とは認識しないというのが相当であり、また、前記以外の「建築用又は構築用金属製専用材料、金属製彫刻」に使用するときには商品の品質についての誤認を生ずるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-01-05 |
結審通知日 | 2001-01-19 |
審決日 | 2001-01-31 |
出願番号 | 商願平9-163549 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(Z06)
T 1 8・ 13- Z (Z06) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
高野 義三 小川 敏 |
商標の称呼 | ガーデニング |
代理人 | 岡村 憲佑 |