ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z06 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z06 |
---|---|
管理番号 | 1037711 |
審判番号 | 審判1999-15654 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-30 |
確定日 | 2001-03-28 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第163543号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ガーデニングバルコニー」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第6類に属する商品を指定商品として、平成9年10月1日登録出願、その後指定商品については、平成11年3月31日付手続補正書をもって「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立セット,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製彫刻」と補正されているものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「指定商品との関係において、いわゆるガーデニング(ベランダ園芸)に使用するバルコニー用の建築用の商品を認識させるにとどまる「ガーデニングバルコニー」の片仮名文字を書してなるにすぎず、商品の品質表示と認められるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の建築用の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「ガーデニングバルコニー」の文字よりなるところ、その構成前半の「ガーデニング」の文字は、「園芸、造園」(広辞苑第五版)、「庭づくりや植物の手入れのこと」(現代用語の基礎知識1999年版)を意味するものであって、日常生活において普通一般に使用されているものである。 また、後半部分の「バルコニー」の文字は、前出の広辞苑第五版によれば「西洋建築で、室外へ張り出して作った、屋根のない手すり付きの台。露台」との記載があり、我が国においても洋風の一戸建て住宅に限らずマンションなど集合住宅においても一般に設置されているものでる。 ところで、近時ガーデニングが盛んに行われているところ、「ガーデニング」と「バルコニー」とに関連して、例えば以下の建築産業関連の新聞記事をみることができる。 1996年8月16日付日刊工業新聞11頁には、「東急不動産、緑化提案型マンションを商品化」の見出しのもと、「東急不動産は十五日、専用庭やガーデニング用バルコニーなどをオプションにしたマンション販売を積極展開すると発表した。・・」との記載があり、同じく1998年5月8日付同新聞17頁には、「ダイヤ建設、ガーデニングを楽しめるマンション販売。バルコニーを拡張」の見出しのもと、「ダイヤ建設はガーデニングに対応したマンション・・の第一期販売を九日、開始する。ガーデニングを楽しめるよう、バルコニーの奥行きを最大二メートルとったほか、バルコニー床材を磁器質タイル仕上げとして防水効果と演出効果を高めた。・・」との記載がある。 また、1999年1月4日付日経産業新聞11頁には、「住友不動産ホーム、健康に配慮した中高級住宅を発売」の見出しのもと、「・・・外観はフランス風のしっくい壁を採用したほか、レンガ風タイルなども使用して自然の温かみを表現。二階の壁に大型のフラワーボックスやバルコニーを用意するなど、ガーデニング人気にも対応した。」との記載があり、同じく1999年7月2日付日経産業新聞15頁には、「三菱樹脂、英国バルコニー風レンガタイプ床材」の見出しのもと、「三菱樹脂は一日、並べるだけで手軽に英国風テラスやバルコニーの雰囲気を出せるレンガタイプのユニット床材・・を発売した。」との記載がある。 さらに、2000年7月11日付日経流通新聞16頁には、「バルコニーでガーデニング、桜井建材産業(新製品)」の見出しのもと、「バルコニーなどで本格的なガーデニングが楽しめる「ファームガイヤ・基本セット。中国四川省の肥沃な自然土(二十五リットル×二袋)、合成樹脂製のブロック(二十個)、下に敷くマットなどで構成。」との記載がある。 以上、認定の事実を総合すれば、近時のガーデニングブームに乗って、一戸建て、マンション等の集合住宅を問わず、バルコニーにガーデニング(造園)仕様の設計・施行が広く行われており、それに対応してバルコニー向けガーデニング用品又は関連建築資材の販売が行われているのが実状である。 そうすると、本願商標を、その指定商品中ガーデニングのためのバルコニー用の壁板,格子,さく,棚板,床板等の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製彫刻等に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その商品の用途、品質を表示したものと理解するに止まり、それをもって自他商品の識別標識とは認識しないものというのが相当であり、また、これを前記商品以外の建築関連資材に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。 したがって、これと同旨の理由をもって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の認定、判断は妥当であって、取り消す限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-12-27 |
結審通知日 | 2001-01-16 |
審決日 | 2001-02-02 |
出願番号 | 商願平9-163543 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z06)
T 1 8・ 272- Z (Z06) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
渡口 忠次 宮川 久成 |
商標の称呼 | ガーデニングバルコニー、ガーデニング |
代理人 | 岡村 憲佑 |