• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 025
管理番号 1037654 
審判番号 審判1998-18558 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-25 
確定日 2001-04-16 
事件の表示 平成 8年商標登録願第102954号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年9月13日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2216378号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
また、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用に係る登録第2258525号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
してみれば、上記の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-27 
出願番号 商願平8-102954 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美大森 健司 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 岩本 明訓
山田 忠司
商標の称呼 ロアゾーブルー、オアゾー、ロアゾー 
代理人 小沢 慶之輔 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ