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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104 |
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管理番号 | 1037540 |
審判番号 | 審判1999-30636 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1999-05-26 |
確定日 | 2001-03-23 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2503378号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第2503378号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯まがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成2年6月27日に登録出願、同5年2月26日に登録されたものである。 2.請求人の主張 請求人は、「登録第2503378号商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由および被請求人の答弁について次のように述べている。 請求人は本件商標が使用されているか否かについて調査したところ、本件商標について使用されている事実を確認できなかった。また、本件商標については使用権の登録もなされておらず使用権者による使用の事実も確認できなかったので、商標法第50条第1項の規定により、本件商標は取り消されるべきである。 そして、被請求人の答弁書を精査するも、被請求人が本件商標を審判請求の登録前3年以内に使用した事実について具体的に立証されているとはいえない。 3.被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は商標権者が「化粧品」に永年使用してきた商標であり、少なくとも本件審判請求前3年の間に使用した事実は間違いのないことであると述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出している。 4.当審の判断 被請求人は、化粧品の卸販売を業とするところ、被請求人の提出する乙各号証によれば、被請求人は「AGASA COSMETIC 岡山サロン」なる名称でエステサロンを経営する岡山市奉還町所在の「河上栄子」および山形市七日町所在の「金子美由起」の両名に対して、平成8年11月1日から同11年4月30日までの間、本件商標と同一と認め得る商標を付した商品「マッサージクリーム」をそれぞれ毎月少なくとも20瓶販売していたことが認められる。そして、当該使用商品「マツサージクリーム」は本件商標の指定商品中に含まれているものである。 してみると、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において前記商品に使用していたものと認めることができる。 請求人は、被請求人の提出した答弁書によっては、被請求人が本件審判の登録前3年以内に本件商標を使用していたことが証明されてはいないと主張するが、本件商標の使用の事実については前記のとおり判断されるものであり、請求人の前記主張も具体的理由および証拠を示すものできないから、その主張は採用できない。 したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。 以上のとおりであるから、請求人の審判請求は、理由がないから成り立たないものとし、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人の負担とする。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本件商標(1) |
審理終結日 | 2000-12-28 |
結審通知日 | 2001-01-19 |
審決日 | 2001-02-01 |
出願番号 | 商願平2-72203 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(104)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柴田 良一、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
江崎 静雄 大島 護 |
登録日 | 1993-02-26 |
登録番号 | 商標登録第2503378号(T2503378) |
商標の称呼 | アガサ、コスメティックエイジ |
代理人 | 野中 誠一 |
代理人 | 松浦 恵治 |
代理人 | 福島 三雄 |
代理人 | 小山 方宣 |