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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Z33 |
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管理番号 | 1037530 |
審判番号 | 不服2000-8591 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-06-09 |
確定日 | 2001-04-18 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 24872号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載したとおりであり、平成11年3月18日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。 そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「洋酒、ビール、果実酒、中国酒、薬味酒」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。 そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認め得るところである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るものである。 してみれば、本願商標と引用登録商標とは、使用品の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-04-06 |
出願番号 | 商願平11-24872 |
審決分類 |
T
1
8・
264-
WY
(Z33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高山 勝治、佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 江崎 静雄 |
商標の称呼 | キョーソーヒャクサイシュ、ヒャクサイシュ、ヒャクサイザケ、ヒャクサイ |
代理人 | 牛木 護 |