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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z31
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z31
管理番号 1037364 
審判番号 不服2000-489 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-14 
確定日 2001-02-16 
事件の表示 平成10年商標登録願第 78299号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ペットサプリメント」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年9月11日に登録出願され、第31類「動物の健康保持のための飼料」を指定商品とするものである。

2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『愛玩動物』を意味する『ペット』の文字と『追加、捕捉、補充』等の意味を有し、『健康補助食品』等を表すものとして使用されている『サプリメント』の文字を一連に『ペットサプリメント』と書してなるものであり、これをその指定商品中『飼料』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『愛玩動物健康補助のための飼料』であることを認識、理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要旨
本願商標は、請求人の創造に係る観念を表さない「ペットサプリメント」の片仮名文字を表示したもので、構成中「ペット」が、「愛玩動物」、「サプリメント」が、「追加、捕捉、補充」の意を有するとしても、「ペットサプリメント」の成語も見あたらず、何ら特定の商品の品質を具体的に表示したものではなく、請求人の創作になる造語商標であって、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号にも該当しない。

4 当審の判断
本願商標は、「ペットサプリメント」の文字よりなるところ、この文字中「サプリメント」は、「栄養補給のための糧」の意を有する語である。
そして、近年において、ビタミンやミネラル等の栄養補給のための食品を指して「サプリメント」というなど、栄養補給に関連して普通に使用されているものである。また「ペット」は、「愛玩動物」を意味する外来語として、広く知られており、本願商標はこの2語を結合してなるものといえる。
そうとすると、本願商標が、その指定商品「動物の健康保持のための飼料」に含まれている「愛玩動物の栄養補給用飼料」に使用された場合には、これより「ペット用の栄養補給飼料」という意味が直ちに認識されるものと認められる。
そして、このように認識される本願商標は、本願の指定商品に使用された場合、取引者・需要者に、商品の品質表示として理解されるに止まるものと認められ、自他商品の識別機能を有し得ないものというのが相当であり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
そして以上のことは、例えば、自由国民社1999年1月1日発行の現代用語の基礎知識中1437頁「サプリメント」の項「栄養補給剤。ビタミンやミネラル。それらが入った飲食物」の説明、インターネット上の「URL:http://www2.incl.ne.jp/〜noise/tu-han2.htm」「サプリメントとか」(ペット用サプリメントのカタログ)掲載記事からも裏付けられるところである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-10-31 
結審通知日 2000-11-24 
審決日 2000-12-05 
出願番号 商願平10-78299 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z31)
T 1 8・ 13- Z (Z31)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 上村 勉
八木橋 正雄
商標の称呼 ペットサプリメント、サプリメント 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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