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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09
管理番号 1037293 
審判番号 審判1999-16110 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-29 
確定日 2001-04-04 
事件の表示 平成10年商標登録願第 15273号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SURFADVISOR」の欧文字を横書きしてなり、平成10年2月25日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録画済みビディオディスク及びビデオテープ」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、要旨つぎのとおりである。
《拒絶の理由》
本願商標は、「サーフィンに関する助言者」の如き意味合いを容易に想起するものであるから、これをその指定商品中「録画済みビディオディスク及びビデオテープ」中上記をテーマとする商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記に示すとおり「SURFADVISOR」の文字よりなるところ、これから原審説示の如き上記意味合いを理解、認識することがあるとしても、かかる意味合いをもって、直ちに商品(録画済みビディオディスク及びビデオテー)の品質(内容)を表示するものといい難く、かつ、前記文字がその指定商品中「録画済みビディオディスク及びビデオテープ」のいずれの商品についても、その品質(内容)を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとする証左は見出すことができない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-12 
出願番号 商願平10-15273 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
大川 志道
商標の称呼 サーフアドバイザー 
代理人 坂口 博 
代理人 市位 嘉宏 

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