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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200925403 審決 商標
不服201314741 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服200211622 審決 商標
不服200418977 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 033
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 033
管理番号 1037151 
審判番号 審判1998-17442 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-04 
確定日 2001-03-22 
事件の表示 平成 8年商標登録願第104509号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「紅豆杉」の文字を書してなり、第33類「果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年9月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、中国産の薬用植物として知られる「紅豆杉」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中「紅豆杉を用いてなる商品」に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりであるところ、「紅豆杉」が中国産の薬用植物の一を指称するとしても、一般に直ちにこの意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標が商品の原材料、品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するものではないから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-02 
出願番号 商願平8-104509 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (033)
T 1 8・ 13- WY (033)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 良廣渡口 忠次 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 米重 洋和
宮下 行雄
商標の称呼 コウトウスギ、ベニマメスギ、コウズサン 
代理人 三嶋 景治 

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