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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z20
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z20
管理番号 1037149 
審判番号 不服2000-14036 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-04 
確定日 2001-03-28 
事件の表示 平成11年商標登録願第109187号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「工房」の文字を横書きしてなり(「標準文字」による商標)、平成11年11月29日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標がその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願の指定商品については、補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-16 
出願番号 商願平11-109187 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z20)
T 1 8・ 272- WY (Z20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
商標の称呼 コーボー 
代理人 岡村 憲佑 

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