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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 024
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 024
管理番号 1037128 
審判番号 審判1999-7432 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-30 
確定日 2001-03-22 
事件の表示 平成8年商標登録願第94942号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年8月23日(パリ条約による優先権主張 1996年7月23日 フランス)登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、本願商標については、原査定が示した拒絶の理由はすでに解消したと認定しうるものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-02-27 
出願番号 商願平8-94942 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (024)
T 1 8・ 26- WY (024)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
久保田 正文
商標の称呼 コンプリス、コンプライシズ 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 加藤 建二 
代理人 熊倉 禎男 

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