• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z3941
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z3941
管理番号 1037118 
審判番号 不服2000-13212 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-21 
確定日 2001-03-27 
事件の表示 平成11年商標登録願第 7734号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成11年1月29日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において、第39類「車輌による輸送,寝台車両又は車いすを必要とする患者及びその付添人の自動車による輸送,車いす・電動車いすの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与」第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正したものである。
そして、前記のように指定役務を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願については拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-03-06 
出願番号 商願平11-7734 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z3941)
T 1 8・ 91- WY (Z3941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌田中 幸一 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 八木橋 正雄
上村 勉
商標の称呼 ライフサポート 
代理人 長谷 照一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ