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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1036999 
審判番号 審判1999-19535 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-06 
確定日 2001-02-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第28441号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付した商標のとおりであり、平成10年4月2日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成11年8月2日付け手続補正書により、「梅ぼし」と補正しているものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-02-07 
出願番号 商願平10-28441 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 小池 隆
佐藤久美枝
商標の称呼 キョウノケンコウウメ、キョーノケンコーウメ、キョーノケンコーバイ、ケンコーウメ、キョーノケンコー、ケンコー 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 

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