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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない 031
管理番号 1036978 
審判番号 審判1998-16485 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-20 
確定日 2001-02-14 
事件の表示 平成8年商標登録願第98693号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別記のとおり、「つけ餌にこれだ!!」の文字及び記号よりなり、平成8年9月3日に登録出願、指定商品については願書記載の商品を、同9年7月22日付け提出の手続補正書により「加工釣り餌・生き餌・その他の釣り用餌」に補正しているものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別記のとおり、「つけ餌にこれだ」と一連に右上から左下方向に斜めに縦書きし、その語尾に強調等を表す符号「!」を二つ並べて付した構成よりなるものである。
ところで、一般に、商品の販売にあたっては、需要者等の注意を惹きつけて、商品購買意欲を喚起するために簡潔な宣伝文句、図形、記号等が随時採択・使用されているところである。
そして、本願商標は、「釣り餌にはこれが最もよい」の意味合いを強調したと認められる「つけ餌にこれだ!!」の文字及び記号の組合せよりなるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、該商標に接する取引者、需要者は、上記指定商品である釣り餌の宣伝文句の一つであると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
なお、請求人は、「コレダ」等の文字商標の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張するが、これらの登録例と本件とは事案を異にするものであるから、その主張は採用し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本 願 商 標

審理終結日 2000-11-22 
結審通知日 2000-12-05 
審決日 2000-12-18 
出願番号 商願平8-98693 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (031)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内山 進 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
小池 隆
商標の称呼 ツケエニコレダ 
代理人 清水 修 

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