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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 030
管理番号 1036972 
審判番号 審判1999-4090 
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-12 
確定日 2001-02-14 
事件の表示 平成9年商標登録願第23949号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1本願商標
本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「プリン、プリンのもと」を指定商品として、平成9年3月5日に登録出願されたものである。

2原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『つるつるとしたプリン』の如き意味合いを容易に認識させる『なめらかプリン』の文字をやや図案化してなるが、普通に用いられる範囲であると認められる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定をして、本願を拒絶したものである。

3当審の判断
本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の小さく書された「なめらか」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において「クリーミィな、口当たりの良い」等、商品の品質を表すものとして、普通に使用されているところである。そして、その構成中大きく表された「プリン」の文字部分は、やや図案化されてパステルで書された如く表されているものの、この程度の表し方を持ってしては、未だ普通に用いられる域を脱しないものと見るのが相当であるから、商品「菓子」の一種である「プリン」の普通名称を表したにすぎないものと認められる。
そうとすれば、別記の如く「なめらかプリン」の文字を表してなる本願商標よりは、「なめらかな口当たりの良いプリン」であることを看取させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、出願人は、他の登録例を挙げて、「本願商標は、独創性のある特殊な構成よりなるものであるから、登録されるべきものである」旨主張しているが、いずれの例も事案を異にするものであり、この点に関する出願人の主張は認められない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 1.本願商標

審理終結日 2000-08-10 
結審通知日 2000-08-29 
審決日 2000-12-20 
出願番号 商願平9-23949 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (030)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大塚 順子瀧本 佐代子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝澤 智夫
佐藤久美枝
商標の称呼 ナメラカプリン、ナメラカ 
代理人 小玉 秀男 
代理人 村瀬 裕昭 
代理人 中村 敦子 
代理人 池田 敏行 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 岡田 英彦 

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