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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z24
管理番号 1033511 
異議申立番号 異議2000-90599 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-06-05 
確定日 2001-02-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4365058号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4365058号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4365058号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月13日に登録出願され、「C・R・E・S」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年6月14日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されている登録第2462757号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の第24類及び第25類に属する指定商品の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
引用商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人は「ERES」の欧文字をデザイン化したものであると主張しているが、申立人の意図がそのようなものであるとしても、これを客観的にみた場合、語頭部分の文字は、「E」と「R」の文字とが一体化して表されているばかりでなく、これに続く「E」と「S」の文字の中央部分に縦の切れ目が設けられていることから、語頭部分の文字も「R」の文字に縦の切れ目が設けられているものと容易に看取されるものであって、全体としてみれば、「RES」の欧文字をデザイン化したものと理解・認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、「シーアールイーエス」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、「アールイーエス」の称呼を生ずるものというべきであるから、両者は、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、上記及び別記のとおりの構成よりなるところ、前記したとおり、外観においても明らかな差異を有するものであり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲
引用商標
(登録第2462757号商標)


異議決定日 2001-01-18 
出願番号 商願平9-126568 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z24)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 江崎 静雄
宮下 行雄
登録日 2000-03-03 
登録番号 商標登録第4365058号(T4365058) 
権利者 ズーロジカル ソサイテイー オブ サンデイエゴ インコーポレーテツド
商標の称呼 クレス、シイアアルイイエス 
代理人 田中 克郎 
代理人 小沢 慶之輔 
代理人 稲葉 良幸 

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