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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z24 審判 全部申立て 登録を維持 Z24 |
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管理番号 | 1033497 |
異議申立番号 | 異議2000-90652 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-06-19 |
確定日 | 2001-02-13 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4368362号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4368362号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4368362号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月7日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成2年3月19日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2582563号商標及び同じく別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成2年3月19日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録された登録第2437442号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。 さらに、甲第10号証に係る「P.O.D.S.」の文字よりなる商標(以下「引用標章」という。)は、リヨン株式会社の取り扱う商品「作動油・潤滑油等に含まれる不純物の直径や個数を計測する微粒子計測器」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当番の判断 本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中、上段に書された「P.O.D.S.」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであるが、該文字部分は終止符(ピリオッド)を介して表されており、特定の意味を有する語の略語として一般に知られている等の特段の事情が存するものとはいえないから、かかる場合にあっては、その構成文字に相応して「ピーオーディーエス」のローマ字読みの称呼を生ずるものとするのが相当であり、これより「ポッズ」の称呼は生じないとみるのが自然である。 してみれば、「Pottz」の文字をデザイン化したものと理解される引用商標から「ポッズ」の称呼を生ずるとしても、本件商標と引用商標より生ずる上記の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであり、他の構成文字を考慮するも両商標は、称呼において相紛れるおそれはないものである。 また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。 さらに、申立人が提出した甲第8号証のみによっては、引用標章が、リヨン株式会社の取り扱いに係る商品「作動油・潤滑油等に含まれる不純物の直径や個数を計測する微粒子計測器」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られているものとは認め難いものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が他人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。 そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別 掲 (1)本件商標 (2)引用商標 |
異議決定日 | 2001-01-23 |
出願番号 | 商願平11-39443 |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z24)
T 1 651・ 271- Y (Z24) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 山口 烈 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
原 隆 三浦 芳夫 |
登録日 | 2000-03-17 |
登録番号 | 商標登録第4368362号(T4368362) |
権利者 | オーク株式会社 |
商標の称呼 | ピイオオデイエス、ピーオーディーエス、パワーオブデザイン、ポッズ |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 栗宇 百合子 |
代理人 | 高松 猛 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 本多 弘徳 |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 高松 猛 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 高松 猛 |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 本多 弘徳 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 本多 弘徳 |
代理人 | 高松 猛 |
代理人 | 栗宇 百合子 |
代理人 | 栗宇 百合子 |
代理人 | 栗宇 百合子 |
代理人 | 本多 弘徳 |