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審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199930013 審決 商標
審判199930761 審決 商標
取消2012300362 審決 商標
審判199930302 審決 商標
審判199930251 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 217
管理番号 1033309 
審判番号 審判1998-30430 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1998-05-01 
確定日 2000-11-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第0516625号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第516625号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ハイロン」の片仮名文字を書してなり、昭和32年6月21日に登録出願、第17類「ゴム調帯、ゴムホース、布ホース、ゴムパッキング、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和33年3月20日に設定登録され、その後3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「金属加工機」についての登録を取り消すとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。
(1)取消の理由
請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中「金属加工機」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しておらず、また、それについての正当事由も存在しない。したがって、本件商標は指定商品「金属加工機」について、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人は、「本件商標は、請求人が取消を請求している金属加工機械器具について、過去3年以内に日本国内において使用されているものである。」旨答弁し、その事実を裏付ける資料として乙第1号証乃至同第6号証を提出している。しかしながら、乙第2号証及び同第6号証はホースに関するカタログであり、同第4号証はチューブに関するカタログであり、「金属加工機械器具」のカタログでないことは明らかである.
そして、ホース及びチューブには付属品として金属金具が使用されている事実があるとしても、かかる金属金具はホース及びチューブの付属品にすぎず、また、ホース及びチューブは汎用性を有する商品であり、種々の目的に使用される商品であるから、金属加工機械器具と言えないことは明らかである。
乙第1号証の登録商標の使用説明書(1)には.本件商標を「加締機(かしめ機)」に使用していると主張しており、これには乙第2号証の「スーパーハイロンホースRDシリーズ」の商品カタログが添付されている。そこには「ハイロンA型プレス」及び「ハイロンB型プレス」なる商品が写真入りで掲載されており、これについて、被請求人は、「このプレス機は、同頁上部の説明からもわかるように、金具をホース端部にかしめ取付けするもので、『加締機』(かしめ機)と呼ばれているものである。『ハイロンA型プレス』は自動油圧式(100V)で10トンのプレス出力を有し、『ハイロンB型プレス』は手動油圧式で同じく10トンのプレス出力を有し、金属金具をプレス圧によって変形加工してホースに圧締する。」と説明した上で、「これらの『ハイロンA型プレス』及び『ハイロンB型プレス』は、いずれも、『金属加工機械器具』に属する。よって本件商標は『金属加工機』において使用されている」旨主張している。
しかしながら、カタログ及び被請求人の説明によれば.被請求人の商品であるホースを機械器具に取り付ける際に、ホースと機械器具との中間に金属金具があり、これらは、ホースとこの金属金具の結合を行うものであることが窺える。
被請求人は、ホースと金属金具の結合作業の際に、これらによって「金属金具をプレス圧によって変形加工してホースに圧蹄する。」ものであるから、「ハイロンA型プレス」及び「ハイロンB型プレス」が「金属加工機械器具」に属すると主張する。
しかしながら、これらは、ホースと金属金具の結合(アセンブル)を行う機械にすぎず、「金属加工機械器具」ではない。
なお、「金属加工機械器具」とは、金属加工の用途に用いられる機械器具である。「加工」とは広義において「人工を加えること、細工すること」であり、この場合の「人工」及び「細工」は、「新しい物を作り出す」という観念を有する(「広辞宛第三版(岩波書店)」)。また、「原材料や他の製品に手を加えて、新しい製品を作り出すこと。」とするものもある(「広辞林第六版(三省堂)」)。
したがって、「ハイロンA型プレス」及び「ハイロンB型プレス」によってホースと金属金具の結合(アセンブル)を行う際に、金属金具が変形することがあっても、これをもって「加工」ということはできない。金属金具は原材料ではなく、完成品として本来の用法に用いられたにすぎず、別に新しい物(製品)が作り出されてはいないのである。
以上、語義からいっても、これが「金属加工機械器具」でないことは明らかである。したがって、乙第1号証及び乙第2号証は本件商標が「金属加工機械器具」について使用されている事実を立証するものではない。
3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第9号証を提出した。
(1)答弁の理由
請求人は、調査によれば、被請求人が所有する本件商標は、その指定商品中「金属加工機」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないと述べている。しかしながら、被請求人は、「金属加工機」について本件商標を使用しているので、以下、証拠資料とともに説明する。
(1)使用説明書(1)(乙第1号証)に添付した被請求人会社の商品カタログ「スーパーハイロンホースRDシリーズ」(乙第2号証)は、平成10年4月に作成されたものである。この乙第2号証の10頁には「アセンブリープレス」のタイトルで、下部に「樹脂専用プレス」として「ハイロンA型プレス」及び「ハイロンB型プレス」の商品名で商品写真が掲載されている。
このプレス機は、同頁上部の説明からもわかるように、金具をホース端部にかしめ取付するもので、「加締機」(かしめ機)と呼ばれているものである。各写真右側の仕様説明にもあるように、「ハイロンA型プレス」は自動油圧式(100V)で10トンのプレス出力を有し、「ハイロンB型プレス」は手動油式で同じく10トンのプレス出力を有し、金属金具をプレス圧によって変形加工してホースに圧締する。これらの「ハイロンA型プレス」及び「ハイロンB型プレス」は、いずれも、「金属加工機械器具」に属する。よって、本件商標は、「金属加工機」において使用されている。
(2)使用説明書(2)(乙第3号証)に添付の被請求人会社の商品カタログ「ハイロンチューブ」(乙第4号証)は、平成9年3月に作成されたものである。この乙第4号証の表紙、1〜8頁には「ハイロンチューブの商品名でチューブ及び専用金具が掲載されており、また1、9頁には「ハイロンコイル」の商品名でコイル状チューブ及び専用金具が掲載されている。
これらの「ハイロンチューブ」及び「ハイロンコイル」は、乙第4号証からもわかるように(特に、表紙写真)、管体単独では使用することができず必ず専用金具とともに用いられる。「ハイロンチューブ」では長尺品を所定長さに切断してその両端部に乙第4号証の3〜8頁に掲載されている専用金具が取り付けられる。
なお、金具の取付は、販売代理店で行うこともあり、ユーザが行うこともある。乙第4号証の5頁下部に「金具の取付方法」が掲載されている。また、「ハイロンコイル」ではプラスチックチューブをコイル状に二次成形する関係上、コイル長さ(L)は、一定長で、その端部に乙第4号証9頁記載の所定の専用金具を取り付けて使用する。この場合にあっては、コイル長が定長であるから、販売代理店が金具を取り付けてセット販売されることが多い(乙第4号証の表紙写真の下側の「ハイロンコイル」参照)。ユーザにおいて金具コイル(単体)を交換する必要があるので、9頁下部に「金具の取付方法」が掲載されている。
「ハイロンチュープ」は、乙第4号証の1頁の上部写真の右側の用途に記載されているように、工作機械のための作動又は制御用エアや油圧油の配管具、塗装機のシンナー配管具などとして用いられる。「ハイロンコイル」は、移動、伸縮が自在であるので、乙第4号証の1頁の中部写真の右側の用途に記載されているように、ドライバー、タッパー、ナットセンター、インパクトレンチ等のエアツールと呼ばれる手持ち工具の作動用エアの配管具として用いられる。
上で説明したように、「ハイロンチューブ」及び「ハイロンコイル」は、金属加工機械器具用配管具であるから、「金属加工機械器具」に属する。よって、本件商標は、「金属加工機」において使用されている。
(3)また、使用説明書(3)(乙第5号証)に添付の被請求人会社の商品カタログ「ハイロンホース」(乙第6号証)は、平成9年8月に作成されたものである。この乙第6号証には「TOKAI NEW HYRON HOSE」の商品名でホース(「ONHシリーズ」)及び専用金具(4、5頁、裏表紙)ならびにアッセンブリ治具とプレス(6頁)が掲載されている。なお、6頁記載の「プレス」は乙第2号証に関連して述べた「かしめ機」である。
これらの「ハイロンホース」は、乙第6号証からもわかるように、管体単独では使用することができず必ず専用金具とともに用いられる。「ハイロンホース」では長尺の管体を所定長さに切断してその両端部に乙第6号証の4、5頁及び裏表紙に掲載されている専用金具が取り付けられる。なお、金具の取付は、販売代理店で行うこともあり、ユーザが行うこともある。「ハイロンホース」は、乙第6号証の2の写真の「NH100」の「工作機械用」、「NH150」の「工作機械、溶接機用」、さらに3頁の写真の「NH500」及び「NH210」の「塗装機用」の記載表示のように、それぞれ工作機械、溶接機械塗装機の金属加工機械器具用配管具として用いられるものである。従って、「ハイロンホース」は、金属加工機械器具用配管具であるから、「金属加工機械器具」に属する。よって、本件商標は、「金属加工機」において使用されている。
(2)弁駁に対する答弁
請求人は、弁駁書において、乙第2号証の商品カタログに記載された「ハイロンA型プレス」及び「ハイロンB型プレス」は、「金属加工機械器具」ではなく、また、乙第4号証及び同第6号証の商品カタログに記載された「ハイロンチューブ」ならびに「イロンコイル」及び「ハイロンホース」は、いずれも「金属加工機械器具」ではないと主張している。しかしながら、請求人の主張は根拠のないものである。
(1)乙第2号証の商品カタログに記載された「ハイロンA型プレス」及び「ハイロンB型プレス」である「金具をホース端部にかしめ取付けする加締機(かしめ機)」が「金属加工機械器具」に属することは、本件商標が出願された昭和32年6月21日当時適用されていた特許庁商標課編に係る「商品類別集」の「類似商品例集」(昭和31年1月改正)の「第17類」の「三、金属加工機」に「槌機(かしめ用)」(乙第10号証の214頁)と記載されていることからも明らかなことである。
(2)乙第4号証及び同第6号証の商品カタログに記載された「ハイロンチューブ」ならびに「ハイロンコイル」及び「ハイロンホース」は、いずれも「金属加工機械器具」のうちの「金属加工機械器具用チューブ状配管具」に該当するものである。
4 当審の判断
よって判断するに、被請求人が、本件商標が使用されている事実を示すものとして提出した乙第2号証「スーパーハイロンホースRDシリーズ」のカタログの「アセンブリープレス」の「樹脂専用プレスの項」によれば、被請求人は、本件商標「ハイロン」の使用と認め得る「ハイロンA型プレス」「ハイロンB型プレス」の文字よりなる商標を、商品「樹脂専用プレス」に使用していることが認められる。そして、使用に係る商品「樹脂専用プレス」は、金具をホース端部にかしめ取付するために用いられる機器であり、「かしめ機」と呼ばれている商品である。
そして、本件商標出願時に適用されていた特許庁商標課編「商品類別集」の第17類の「三、金属加工機」に記載の商品をみるに、「槌機」の商品中に、「かしめ用」の槌機が含まれているのが認められるところである。また、上記「かしめ機」は、「金属工作機械器具」のような金属に対して複雑な加工をするためのものではないが、比較的単純な金属を加工するための機械器具であって、「金属加工機械器具」の範疇に属する商品とみるべきものである。
さらに、被請求人提出の乙第2号証は、当審における審尋の結果、本件審判請求の登録前の平成10年3月31日には作成されていたことが認められる。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人により、取消請求に係る指定商品に含まれる商品について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-08-28 
結審通知日 2000-09-08 
審決日 2000-09-19 
出願番号 商願昭32-17940 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (217)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 宮下 行雄
滝沢 智夫
登録日 1958-03-20 
登録番号 商標登録第516625号(T516625) 
商標の称呼 1=ハイロン 
代理人 三好 保男 
代理人 川又 澄雄 
代理人 吉田 吏規夫 
代理人 三好 秀和 
代理人 岩崎 幸邦 
代理人 後藤 憲秋 

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