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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 011
管理番号 1033225 
審判番号 審判1999-2831 
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-19 
確定日 2001-01-19 
事件の表示 平成 7年商標登録願第122157号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マイナス圧燃焼焼却炉」の文字を横書してなるものであり、第11類「焼却炉」を指定商品として、平成7年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『マイナス圧(負圧)を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉』を認識させ商品の品質表示のごとく理解するに止まる『マイナス圧燃焼焼却炉』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「マイナス圧燃焼焼却炉」の文字よりなるところ、「広辞苑 第五版」(岩波書店 平成10年11月11日発行)によれば、一般的に「負」と「マイナス」は同義語として扱われているものである。そして、「図解 機械用語事典」(日刊工業新聞社 昭和44年11月30日発行)によれば、「負圧」の文字は「大気圧以下絶対圧力零までの圧力」の意味する語として、また、「燃焼」の文字は「空気中または酸素中で物質を酸化して炎を生ずる現象」の意味する語である旨それぞれ説明されている。さらに、「焼却炉」の文字は本願商標の指定商品を表してなるものである。
してみると、「マイナス圧燃焼焼却炉」の文字よりなる本願商標は、商品である「焼却炉」の文字に、上記に述べた「マイナス圧」、「燃焼」の各文字を付してなるものであるから、これより原審説示の如き「マイナス圧(負圧)を利用して空気吸入し燃焼させる焼却炉」の意味合いを容易に理解させるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、全体として上記意味合いを有する商品を表したものとして、即ち、商品の品質、機構を表示するものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。
請求人は、本願商標は普通に用いられる方法で書されたものではなく、そして、「焼却炉」の取引過程において「マイナス圧燃焼焼却炉」の文字が使用されている事実はない旨主張しているが、商標法第3条第1項第3号の「普通に用いられる方法で表示する標章」とは、文字の表示態様を意味するところ、本願商標は、「マイナス圧燃焼焼却炉」の文字を特殊態様をもって書してなるものではなく、かかる表示方法にあっては普通に用いられる方法で表示されてなるものと認められるものであり、そして、商品「焼却炉」について「マイナス圧燃焼焼却炉」なる文字が使用されていないとしても、本願商標は、上記に述べたように商品の品質、機能を表示するものにすぎないから、請求人の主張は採用できない。その他、既登録例を挙げて、本願商標をその指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである旨述べる請求人の主張は、かかる商標の構成及びその指定商品を異にするものであり、かつ、本願商標には、前記各事情が存するものであるから、採用の限りでない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-11-09 
結審通知日 2000-11-21 
審決日 2000-12-04 
出願番号 商願平7-122157 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (011)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 小川 敏
高野 義三
商標の称呼 マイナスアツネンショーショーキャクロ、マイナスアツネンショー、マイナスアツ 
代理人 中川 邦雄 
代理人 中川 邦雄 

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